相続税を申告・納付しないとどんなペナルティが待っている!?

 

 

相続頑張るFPです。

前回の記事では相続税の申告や納付をしないと、税務署にばれてしまう可能性が高いということを開設しました。

今回は具体的にどのようなペナルティがあるか解説します。

無申告加算税

無申告加算税とは税金の申告を怠った場合に課される加算税です。 無申告加算税の税率は以下の通りです。

修正申告時期 税率
法定申告期限の翌日から調査通知日まで 対象外
調査通知以後から調査による更正等予知前まで 10%
(15%)
調査による更正等予知以後 15%
(20%)


※書きは加算される部分期限内申告税額と50万円を超える部分に対する加算税割合を表します。

無申告加算税は申告時期によって加算税の税率が異なります。無申告であったとしても早いタイミングで納税した方がペナルティは小さくなります。

 

過少申告加算税

過少申告加算税とは相続財産を過少申告した場合に課される加算税です。
過少申告加算税の税率は以下の通りです。

 

修正申告時期 税率
法定申告期限の翌日から調査通知日まで 対象外
調査通知以後から調査による更正等予知前まで 5%
(10%)
調査による更正等予知以後 10%
(15%)

 

()書きは加算される部分期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分に対する加算税割合を表します。


上の表の通り、過少申告加算税は、無申告加算器と同じように申告する時期によって加算税の税率が異なります。
ただし、過少申告加算税は過少であった部分にのみ加算税が課されますが、無申告加算税は全ての財産に対し、加算税が課されます。

また、申告期限後であっても、調査通知前であれば無申告加算税は課されません。

 

延滞税

延滞税とは納税をする時期に納税することができず、延滞した場合には延滞税がかかります。

延滞税は、利子のようなものですので、その年によって税率が異なります。また、延滞から2カ月経過までと2カ月経過後で利息が代わります。

令和4年度の延滞税の税率は以下の通りです。

2カ月まで:2.4%

2カ月経過後:8.7%

1,000万円の相続税を延滞をした場合、2カ月経過後は年間87万円の延滞税を払うことになります。延滞税の負担は重いので期限内に支払うことが重要です。

 

重加算税

重加算税とは意図的に財産を隠したり、仮想した場合に課される税金です。
悪意がある場合はうっかり申告が漏れた場合よりも高い税率で加算税を支払うことになります。
重加算税の税率は以下の通りです。

加算税の区分 税率
重加算税(過少申告) 45%
重加算税(無申告) 50%



重加算税は非常に重い税率が課される上に延滞税も課されます。

 

相続税のペナルティは重い

相続税の無申告や過少申告があった場合、加算税が課され、税金の負担が重くなります。
特に意図的に財産を隠した場合などに課される重加算税は非常に重いペナルティが課されます。
税務署はKSKというシステムを使って、調査対象を絞り込みます。自分も調査を受ける可能性があると思って、正しく申告する様にしましょう。