相続頑張るFPです。
今日は相続税の納付書の入手方法と申告・納付時の注意点についてみていきます。
相続税の納付書の入手方法
相続税の計算を行い税額が発生すると、申告期限までに納税も済ませなければなりません。
しかし、いざ納税をしようとした時に納付書が手元にないということも起こり得ます。
また国税庁のホームページから入手しようとしても、ダウンロードすることはできません。
そこで、相続税の納付書をどのように入手するのか、その方法をご紹介します。
被相続人の住所地を所轄する税務署でもらう
相続税の納付書を入手するには、税務署の窓口で入手するのが最も確実な方法です。
基本的に、どの税務署でも依頼すれば納付書を作成して発行してもらうことができます。
ただ、納付書を発行する際にその税務署名や納税者に関する情報を確認される場合があります。
税務署での対応に慣れている税理士や税理士事務所員であれば問題ありませんが、初めての場合は不安に感じるかもしれません。
その場合は、被相続人の最後の住所地を所轄する税務署に行きましょう。
申告に関する様々な相談をしながら、納付書をもらってくることができますので、安心して手続きが進められます。
金融機関でも入手できる場合がある
金融機関の窓口に、税金の納付書が準備されていることがあります。
税金を納めに行くついでに納付書を入手するのであれば、事前に税務署に行くという手間を省くことができます。
ただ、納付書には記載事項が多くあることや必ず納付書があるとは限らないことから、あまりおすすめできる方法ではありません。
相続税申告・納付時の注意点
相続税の納付に関して、基本的な注意点をまとめてご紹介します。
いずれも、すべての相続にあてはまるものであるため、覚えておきましょう。
申告や納税の期限を守る
当たり前のことですが、相続税の申告書の提出や納税の期限を守りましょう。
もし、この期限を守らなかった場合、想像以上のペナルティが課されることも考えられます。
なお、相続税の申告・納付の期限は、相続開始の翌日から10か月以内です。
ギリギリになってから慌てることのないように、早めに相続の手続きを開始するようにしましょう。
納付書は余分に準備しておく
納付書は、基本的に税務署でもらう必要があります。
この時、1枚だけもらうのではなく、少し余分にもらうようにしましょう。
万が一、紛失や破損、記載ミスがあるともう一度納付書をもらわなければなりませんが、はじめから余分にもらっておけば再度税務署に行く必要はなくなります。
相続人代表がまとめて納付すると問題になる
相続税の納税は、相続人がそれぞれ行わなければなりません。
中には、相続人代表がまとめて払っておくということを考えている人もいるかもしれません。
しかしこのように相続税を支払うと、贈与があったものとされるため、新たな税金が発生することとなります。
各相続人に発生した相続税は、必ずそれぞれが自分で支払うようにしましょう。
相続税の申告書の記載方法については、様々な情報があるため調べやすく、それほど困ることはないでしょう。
しかし、納付書の記載方法は国税庁のホームページにも載っていないため、意外に不安に思うことが多いのです。
しかも記載を間違えると金融機関で受け付けてもらえないということも考えられるため、慎重に行う必要があります。
納税の期限ギリギリになって慌てることのないよう、早めに相続の手続きを済ませるようにしましょう。