生前贈与で相続税対策をする場合の注意点③ ~自分の生活資金も確保する必要がある~

相続頑張るFPです。

前回まで相続税対策として有効な手段である贈与をする際の注意点について解説しました。今回は自分の生活資金を確保するという観点で解説したいと思います。

 

贈与をしたお金は戻せない

贈与をしたお金は自分のお金だと思っている方も多くいますが、贈与をしたお金は、贈与を受けた人のお金ですので、自由に使うことはできません。

もし、自分でも使えるように通帳や印鑑は贈与者が保管している場合は、「名義預金」として相続財産に加算される可能性があります。

子や孫が無駄遣いをしないように、財産を祖父母や親が管理をしているというケースもあると思いますが、名義預金は税務署から指摘される可能性も高いため、しっかりと贈与を受けた人の手元で財産を管理するようにしましょう。

 

老後の生活にかかる費用

老後の生活では現役で働いている時代には思いもよらなかった費用がかかるケースも多くあります。どのような費用がかかるか解説していきます。

有料老人ホーム等の入居費用

終の棲家として自宅ではなく、有料老人ホームやケア付きのマンションなどを検討する方も多くいます。高級な有料老人ホーム等は入居時の一時金で数千万円、毎月数十万円がかかるケースもあります。

将来有料老人ホーム等への入居を検討している場合は相場も確認し、入居費用を確保できるか確認してから贈与をするようにしましょう。

リフォーム費用

高齢になると若い時には必要でなかったりフォームが必要になることも多くあります、段差のバリアフリーやお風呂やトイレなどの手すりの設置など高齢者ならではのリフォームが必要となるケースもあります。

特に戸建ての場合は数十年に一度はリフォームが必要になりますので、リフォーム資金は確保しておく必要があります。

介護費・医療費

日本は公的保険制度が充実していますので、諸外国に比べて自己負担額は大きくありませんが、それでも負担は大きいものです。特に認知症など要介護状態が長く続くと費用がかさみます。

また、高齢になると移動にタクシーを頻繁に利用したり、宅配サービスを利用したりするなど若い時にはかかってなかった費用がかかることも考慮する必要があります。

 

ライフプランを検討することが重要

贈与を検討する際は自分のライフプランをしっかりと検討してから行うことが重要です。現在の資産や支出だけでなく、将来受け取ることができる公的年金や支出もふまえて余裕のある範囲で贈与を行うようにしましょう。

生前贈与で相続税対策をする場合の注意点② ~分け方がいびつになる~

相続頑張るFPです。

今回は前回に引き続き生前贈与の注意点について解説します。前回の記事でも解説した通り、生前贈与は相続税対策として有効ですが、注意点もあります。

今回は分け方がいびつになるケースと対処方法を解説します。

 

生前贈与で分け方がいびつになるケース

生前贈与で分け方がいびつになるケースはどのような場合なのでしょうか。具体的に解説していきます。

孫の人数が異なるケースとその対処法

資産家の方が贈与を検討するケースでは子どもだけでなく、子どもの配偶者や孫にも贈与することが多くあります。その理由は孫も含めることで早く財産移転をすることができるからです。

例えば以下のケースでは、一人110万円ずつ贈与をすると、家単位では毎年220万円の差がでます。

長男一家への贈与:長男、配偶者、孫三人の計5名(550万円)

長女一家への贈与:長女、配偶者、孫一人の計3名(330万円)

このように孫の数によって家単位で不公平が生じることはよくあります。贈与をすることで、相続税の節税にはなりますが、不公平な分け方となることで、トラブルになる場合もありますので注意が必要です。

また、教育資金贈与の特例を利用することで1,500万円まで非課税で贈与をすることができますので、特例を利用するとさらに孫の人数によって差が大きくなってしまいます。

特例を利用するケース

住宅取得資金の特例など贈与の特例を利用することで、贈与税をかけずに財産移転をすることができます。しかし、一方の子どもが自宅を購入しない場合、一方にのみ贈与をすることになり、不公平になってしまいます。

相続で揉めないための対処法

相続で揉めないためにどのような対処法があるのでしょうか。具体的に解説します。

遺言書を作成する

遺言書を作成し、贈与によって生じた不公平を相続時に平等に戻すことが可能です。例えば、長男が長女よりも500万円多く贈与を受けているのであれば、相続時に長女が500万円多く受け取ることができるように遺言を作成しておくとよいでしょう。

生命保険の受取人を指定する

生命保険は生前に受取人を指定することができます。そのため、特定の相続人に多く財産を遺すのであれば、生命保険を活用して遺すことができます。例えば、長男が長女よりも500万円多く贈与を受けているのであれば、生命保険で500万円を受け取ることができるように契約しておけば相続発生時に平等にすることができます。

生前贈与で相続税対策をする場合の注意点① ~時間がかかる生前贈与~

相続頑張るFPです。

相続税対策としては様々な手段がありますが、生前贈与を活用している方も多いでしょう。

 


今回は相続税対策として有効な生前贈与の注意点について解説していきます。

生前贈与が有効な理由

まずは生前贈与が有効な理由を解説していきます。

生前贈与が相続税対策として有効な理由は財産を次の世代に非課税で遺すことができるからです。毎年課税される暦年贈与には非課税枠があり、年間110万円まで非課税で渡すことができます。

法定相続人以外にも贈与をすることができますので、子どもだけでなく、孫や子どもの配偶者にも贈与をすることができます。

そのため、子どもが二人、それぞれに配偶者と子供が二人いる場合、合計8人に贈与をすることで、年間880万円まで贈与をすることができます。

数年間贈与を続けることで、大きな財産を非課税で次の世代に遺すことができるため、相続税対策として有効です。

 

贈与には時間がかかる

相続税対策として有効な生前贈与ですが、時間がかかることに注意が必要です。現在の法制度では、相続発生前3年以内に行った贈与は相続財産として相続税の課税対象となる制度になっています。

令和5年度の税制改正大綱では3年以内の繰り戻しが7年に延長されることが発表されており、贈与をしても7年以内に贈与者が死亡してしまうと意味がないということになります。生前贈与は有効な手段ではあるものの、時間がかかるので早めに始める必要があります。

時間がかからない一括贈与の特例

毎年110万円ずつしか非課税枠が認められていない暦年贈与に対し、一括で贈与ができる特例があります。贈与の特例について紹介します。

教育資金一括贈与の特例

教育資金一括贈与の特例は孫などに贈与をする際に教育資金に限り1,500万円まで一括で贈与できる制度です。贈与された資金は信託銀行などで金銭信託として預け、教育費として利用する際に領収書を提出して出金します。

贈与された資金は教育資金としてしか利用できませんなので、贈与を受けた若い孫などが無駄遣いをしないか心配な方にもおすすめの制度です。

 

住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例は子や孫が住宅を取得するための資金を贈与をする際に非課税になる制度です。

省エネ住宅の場合は1,000万円、省エネ住宅以外の場合は500万円まで非課税で贈与をすることが可能です。住宅購入は大きな負担となりますが、祖父母や父母の援助によって負担を減らすことができますし、相続税の節税にもつながります。

令和5年度税制改正大綱解説④ ~令和5年度の税制改正大綱まとめ~

相続頑張るFPです。

ここまで令和5年度の税制改正大綱について解説してきました。全体のまとめをしておきましょう。

贈与については大幅な改正

贈与については大幅な改正があったといえるでしょう。

まず、暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されたことは多くの人にとって影響を受ける可能性が高い改正です。持ち戻し期間が延長されたことで、高齢になってからの暦年贈与は節税効果としては意味がないものになる可能性が高く、暦年贈与について再度検討する必要があるでしょう。

一方で相続時精算課税制度は110万円の基礎控除が新設され、従来課題であった手続きの煩雑さが解消されました。

非課税枠の範囲であれば、相続税も贈与税も課されないため相続税対策として非常に有効です。また、相続時精算課税制度には持ち戻し期間がないため、高齢の方が贈与を検討する場合は今まで利用されてきた暦年贈与ではなく、相続時精算課税制度を利用する方が増えるでしょう。

今回の改正の意図

今回の改正の意図を確認することで、今後の流れも予測することができます。今回はどのような意図で改正されたのでしょうか。

若い世代への資産移転の促進

今回の改正では若い世代への資産移転の促進が一つの目的となっているといえるでしょう。特例措置である、教育資金一括贈与の非課税制度や結婚・子育て資金一括贈与の特例は軽微な改正が加えられたうえで延長されました。

暦年贈与については持ち戻し期間が延長されたものの、2,500万円までの贈与について相続時に課税される相続時精算課税制度は大幅に使い勝手がよいものとなりました。相続時精算課税制度の利用を促進することで、年間110万円以上の資産移転も見込むことができます。

今回の改正では高齢の富裕層から若い世代への資産移転を促すことで、経済に好影響を与えることが目的の一つになっているといえるでしょう。

課税の公平性

もう一つの目的は課税の公平性を保つということがあげられます。従来から政府は暦年贈与については見直す必要があると様々な場所で発言しており、その理由は早い時期に贈与をした人が相続税の課税を逃れられる制度にあるといっています。日本の贈与税の持ち戻し期間は従来3年でしたが、アメリカは生前のすべての贈与が加算対象になるなど、相続と贈与が一体での課税になっています。ヨーロッパでも持ち戻し期間を10年以上にしている国が多く、日本の税制も欧米に近いものにするべきという意見が多くありました。今回は持ち戻し期間を3年から7年に延長しましたが、今後さらに延長される可能性もあるでしょう。

 

令和5年度税制改正大綱解説③ ~相続時精算課税制度の変更点~

相続頑張るFPです。

前回に引き続き税制改正大綱について解説していきたいと思います。今回は大きな変更が予定されている相続時精算課税制度について解説します。

現在の相続時精算課税制度

現在の相続時精算課税制度は60歳以上の両親または祖父母から20歳以上の子または孫に生前贈与をした際に利用することができる制度です。

相続時精算課税制度を選択すれば最大2,500万円まで、贈与税としてではなく、相続税の対象として課税されます。2,500万円を超える場合、税率20%で一律課税されます。

相続時精算課税制度を利用することで贈与時の価額で課税されるため、将来値上がりが期待できる自社株式や収益を生む不動産などを贈与することで資産移転をしながら相続税対策をできるというメリットがあります。

一方で、相続時精算課税制度を利用することで、暦年贈与ができなくなることや少しの贈与でもこの制度を利用すると申告の手続きが必要となることなどがデメリットとなっており、利用者数は少なかったのが現状です。

税制改正の内容

今回の税制改正大綱では相続時精算課税制度利用促進のために、大幅に改正されました。今回の改正で最も大きな改正点といえるのが年110万円の非課税枠の新設です。

これまで、相続時精算課税制度には非課税枠というものがなく、少額の贈与でも贈与税の申告手続きが必要でした。贈与税の申告が必要となるため、面倒な手続きをしたくないと考える人も多く利用者が増えなかったということが考えられます。

そこで、今回の税制改正では年110万円の非課税枠が新設されました。暦年贈与と同じく110万円以内であれば、贈与税はかからず、相続財産にも加算されないため、相続税対策として有効な手段となりました。

ただし、暦年贈与と相続時精算課税制度は選択制であり、両方同時には使えないことは変わっていません。相続時精算課税制度の年間110万円の基礎控除はあくまで、相続時精算課税制度の2,500万円までの枠の範囲であり、2,500万円を超える贈与が行われた場合、一律20%の贈与税がかかる点は変わっていませんので注意しましょう。2,500万円を超える贈与を行う可能性が低い場合は相続時精算課税制度を選択してもよいでしょう。

今回の改正により相続時精算課税制度は大幅に利用者にとって利用しやすいものとなったため、利用者の増加が見込まれます。政府も本制度の活用を推進して富裕層の高齢世帯から現役層への資産移転をしたいと考えているのでしょう。

 

令和5年度税制改正大綱解説② ~相続・贈与の改正点~

相続頑張るFPです。

今回からは令和5年度の税制改正大綱の相続・贈与に関する部分を解説していきます。

生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長

年間110万円までの非課税枠を用いて子どもや孫に贈与をする方は多いでしょう。現在の制度では相続発生直前に相続税逃れでの贈与を防ぐため、相続発生前3年以内にされた贈与財産については相続財産の課税対象とされています。これを生前贈与の持ち戻しといいます。

令和5年度の税制改正大綱ではこの持ち戻し期間が課税の公平性の観点から3年から7年に延長されることが発表されました。
ただし、延長した4年間については合計100万円までは課税されない制度になっています。

暦年での生前贈与については持ち戻し期間が延長になったことで、より早い期間から贈与を検討しなければならない制度となったと言えるでしょう。

教育資金一括贈与の非課税措置は一部改正して継続

教育資金一括贈与の非課税措置とは孫などひとりあたり、1,500万円まで非課税で一括贈与できる特例です。
贈与された資金は金融機関に預けられ、贈与を受けた孫(未成年の場合は親権者)は領収書などを金融機関に提出し出金します。

この制度は若い世代に資産を移転し有意義に活用してもらうために設けられた制度で、今回の税制改正でも継続することが決まりました。

相続発生時の残額は相続時の課税対象財産が5億円以上の場合のみ、相続税の課税対象となるという改正がされましたが、影響を受ける人は少なく軽微な改正での継続となりました。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置は一部改正して継続

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置は結婚・子育て合算であれば、20歳~49歳までの子や孫に1,000万円非課税で贈与できる制度です。前述の教育資金の一括贈与に比べると使える範囲が狭く、利用が少ない制度ですが、改正を加えたうえで2年延長となりました。

令和5年度の改正では費消しきれなかった資金に関して、今まで特例税率を適用しての贈与税課税であったのが、一般税率を適用して贈与税課税と変更となりました。もともと使いきることが前提の制度ですので影響は軽微といえるでしょう。

まとめ

今回の税制改正大綱では多くの人が利用している暦年贈与についての改正が発表されました。
また、今まで使い勝手が悪いと言われていた相続時精算課税についても大幅に改正されています。次の記事では相続時精算課税制度の改正点について解説します。

令和5年度税制改正大綱解説① ~令和4年度までのおさらい~

相続頑張るFPです。

今回からは令和5年の税制改正大綱について解説します。税制改正大綱を読み解く際は前回までの流れを確認しておくことが必要です。
令和4年までの主な改正についてみていきましょう。

若い世代への資産移転を促す教育資金一括贈与の特例

平成25年に新設されたのが、若い世代への資産移転を促す教育資金一括の贈与の特例です。
教育資金贈与の特例では孫などへの贈与が1,500万円まで非課税になる制度です。

資金使途は教育資金に限られていますが、高齢の資産家から資金を移す手段として現在でも継続しています。

平成27年の基礎控除改正

相続税の改正において、近年最も大きな改正があったのが平成27年の改正です。

平成27年の改正では相続税の基礎控除が縮小されました。
平成26年以前の基礎控除は5,000万円+法定相続人×600万円でした。法定相続人が3名の場合、8,000万円まで非課税です。
改正後の平成27年以後は3,000万円+法定相続人×600万円に変更となりました。
相続人が3名の場合の基礎控除は4,800万円です。
基礎控除は4割削減となったことで、相続税の負担は大きく増えることになり、一部の資産家のみ気にしていた相続税が多くの人が負担するものとなりました。

基礎控除は平成6年以後、改正されておらず、久々の大改正となりました。この改正に伴い、平成27年に相続税がかかったのは約5万6千件だったのに対し、平成28年に相続税がかかったのは約10万3千件と倍増しています。
この数字からも今まで相続税がかからなかった人にも相続税がかかっていることがわかります。

令和4年の税制改正大綱

令和4年の税制会大綱はどのようなものだったのでしょうか。

結論から言うと、相続や贈与のについて、大きな改正はありませんでした。

しかし、生前贈与については諸外国と比べても、負担を回避できる制度となっているとの指摘があり、今後の改正を示唆する内容が記されていました。諸外国では相続と贈与を一体で課税されている国が多く、暦年贈与により、無税で財産移転をできることは問題があると考える専門家もいます。

贈与税については平成27年に直系尊属からの贈与とそれ以外の贈与で税率が異なる運営がはじまりました。しかし、多くの場合、贈与は直系尊属からのものであったため、影響を受ける人は多くはありませんでした。

今回は令和4年までの主な税制改正について解説しました。次の記事で令和5年の税制改正大綱について解説していきます。

特定事業用宅地とは?

相続頑張るFPです。

今回は特定事業用宅について詳しく解説します。


特定事業用宅地とは


特定事業用宅地とは最大400㎡まで、80%評価を減額できる制度です。

被相続人が事業用に利用していた宅地で次のいずれかの条件を満たすものを指します。

①被相続人の事業用の宅地
被相続人の親族が相続により取得し、相続税の申告期限までその土地を保有し、事業を営んでいること

②被相続人と生計を一にする親族の事業用の宅地
事業を行なっていた生計を一にする親族が相続により取得し、相続税の申告期限まで保有し、事業を営んでいること


①の場合、取得者が被相続人の親族であること、②の場合は取得者がその事業を行なっていたものと生計を一にするものである必要があります。

事業用とは不動産貸付業や駐車場業、不動産の貸付などによって収入得ている土地のことです。

事業を転業・廃業した場合、この特例を利用することができません。一部転業した場合は転業部分以外が特例の対象となります。

特定同族会社事業用宅地

特定同族会社事業用宅地も最大400㎡まで80%減額することができます。ただし、特定事業用宅地と合計で400㎡までの適用となりますので、注意しましょう。
特定の同族会社とは相続開始直前に被相続人及び被相続人の親族の持株割合、出資割合が50%を超える法人のことです。

法人の事業の用に使われていた宅地とは特定同族会社に貸し付けられていた法人や法人の社宅として利用されていた宅地などが該当します。

取得者がその法人の役員であること、相続税の申告期限まで保有し、事業を営んでいることが要件となっています。

 


特定事業用宅地の特例・特定同族会社事業用宅地の特例を利用する際の注意点

 

要件が複雑


特定事業用宅地の特例・特定同族会社事業用宅地の特例は小規模宅地の特例の中でも複雑な要件が定められています。利用を検討する場合は税理士に相談するようにしましょう。


納税資金を確保する


土地や自社の株式などが被相続人の財産の大部分を占める場合、別途納税資金を確保する必要があります。相続人が相続税を払えるように、生命保険や生前贈与で現金を蓄えておく必要があります。


分割方法をあらかじめ決めておく


事業用の宅地や同族会社の株式を持つ場合、法定相続割合通りに分けることができないケースがほとんどです。相続発生後に配分について話し合うことは非常に難しいでしょう。
配分方法をあらかじめ決める場合は遺言書を作成することをお勧めします。公正証書の遺言は効力も強くスムーズに手続きを進めることができるでしょう。

みなし相続財産とは

 

相続頑張るFPです。

 

相続が発生するとあらゆる財産が相続財産として、相続税の対象となります。本来の相続財産ではないものの相続財産に極めて近い性質を持つため、相続財産とみなすものがあります。
今回は「みなし相続財産」について解説します。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とはどのようなものがあるのでしょうか。具体的にどのようなみなし相続財産があるか見ていきましょう。

生命保険の死亡保険金

生命保険に加入している場合、死亡保険金の受取人をあらかじめ決めておきます。
死亡保険金は受取人固有の財産ですので、本来の相続財産ではありませんし、遺産分割や遺留分算定の対象外となります。
しかし、亡くなった時に配偶者や子どもなどの相続人が受け取ることが多く、相続財産に近い性質を持ちます。そのため、生命保険の死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、法定相続人×500万円までの非課税枠があり、その範囲であれば相続税の課税対象財産から除くことができます。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合は1,500万円まで非課税となります。

死亡退職金

死亡退職金は現役で企業などで勤めている方が亡くなった際に支払われる退職金のことです。
死亡退職金は相続人が受け取ることになります。死亡退職金も本来の相続財産ではありませんが相続税の課税対象となります。ただし、生命保険同様に非課税があり、法定相続人×500万円まで非課税となります。

年金保険の定期金

被相続人が年金保険の定期金を受け取っていた場合、後継年金を相続人が受け取ることになります。定期金を受け取る権利は年金として受け取る総額としてみなし相続財産となります。例えば、年間100万円を10年間受け取る場合、1,000万円が相続税の課税対象財産です。

みなし相続財産の注意点

相続財産のうちみなし相続財産がある場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

遺産分割競技の対象外になる

みなし相続財産は生命保険や死亡退職金など遺産分割協議の対象外となります。遺産分割協議の対象外となるため、受取人を決めるときによく検討しておく必要があります。例えば、子供が二人いて、生命保険の受取人を一人にしていた場合、遺産全体でみると不公平な配分になるため、トラブルにならないように注意する必要があります。

相続放棄をしても受け取ることができる

生命保険などのみなし相続財産は相奥放棄をしても受け取ることができます。ただし、相続放棄をしている場合は非課税枠は利用できないので注意しましょう。

タンス預金の危険性

相続頑張るFPです。

今回はタンス預金の危険性について解説したいと思います。

 

タンス預金とは

タンス預金とはその名の通りタンスに現金を入れて置くことです。昔は銀行の預金金利が良かったので、銀行に預けておけばどんどんお金が増えていきました。

しかし、超低金利状態が長く続いているため、銀行に預けてもほとんど増えません。タンス預金にしておこうという方も増えていいます。

タンス預金の危険性

タンス預金にはどのような危険があるのでしょうか。タンス預金の危険性について解説します。

災害・盗難にあう可能性がある

タンス預金で最大の問題は災害や盗難にあう可能性があるということです。例えば、自宅が火事で焼失してしまった場合、銀行に預けておけば預金は守られますが、タンスに入れている現金はすべて燃えてしまいます。

また、泥棒が入った際に、通帳と印鑑を持ち出されたとしても銀行で本人確認をされますので、容易には引き出されません。現金であれば、すぐに使われてしまうため、防犯上も危険性が高いのです。

相続発生時に脱税になる可能性がある

タンス預金をする際に財産を隠すために行う人がいます。しかし、意図的に財産を隠し、財産を過少申告することは節税ではなく、脱税となり犯罪です。

特に最近は税務署もシステム化されており、調べる制度がどんどんあがってきています。

税務署は過去の所得税、相続税申告のデータを持っており、被相続人が保有している財産を把握することができます。大金をタンス預金にしていた場合、税務署も目を付けて財産を調べに来ます。

特に財産隠しが意図的で悪質な場合には重加算税という重い税金を課されることになりますので、注意しましょう。

相続人に発見されない可能性がある

タンス預金をしていないことを相続人にも知らせていない場合、相続人にも発見されないことがあります。空き家となった自宅を売却した場合には建物を取り壊すことも多くあります。建物を取り壊す際に家財道具を廃棄することも多く、現金が紛れていても気づかれない可能性があります。

インフレで資産が目減りする可能性がある

現在は超低金利の状態が進んでいますが、海外を中心にエネルギー需要などの高まりなどを理由にインフレが起こっています。インフレが起こると現金の価値は目減りしてしまいます。株式などで運用をすることでインフレに備えることができますが、タンス預金では資産が増えることはありませんので、インフレ対策としては不十分です。