令和5年度税制改正大綱解説③ ~相続時精算課税制度の変更点~

相続頑張るFPです。

前回に引き続き税制改正大綱について解説していきたいと思います。今回は大きな変更が予定されている相続時精算課税制度について解説します。

現在の相続時精算課税制度

現在の相続時精算課税制度は60歳以上の両親または祖父母から20歳以上の子または孫に生前贈与をした際に利用することができる制度です。

相続時精算課税制度を選択すれば最大2,500万円まで、贈与税としてではなく、相続税の対象として課税されます。2,500万円を超える場合、税率20%で一律課税されます。

相続時精算課税制度を利用することで贈与時の価額で課税されるため、将来値上がりが期待できる自社株式や収益を生む不動産などを贈与することで資産移転をしながら相続税対策をできるというメリットがあります。

一方で、相続時精算課税制度を利用することで、暦年贈与ができなくなることや少しの贈与でもこの制度を利用すると申告の手続きが必要となることなどがデメリットとなっており、利用者数は少なかったのが現状です。

税制改正の内容

今回の税制改正大綱では相続時精算課税制度利用促進のために、大幅に改正されました。今回の改正で最も大きな改正点といえるのが年110万円の非課税枠の新設です。

これまで、相続時精算課税制度には非課税枠というものがなく、少額の贈与でも贈与税の申告手続きが必要でした。贈与税の申告が必要となるため、面倒な手続きをしたくないと考える人も多く利用者が増えなかったということが考えられます。

そこで、今回の税制改正では年110万円の非課税枠が新設されました。暦年贈与と同じく110万円以内であれば、贈与税はかからず、相続財産にも加算されないため、相続税対策として有効な手段となりました。

ただし、暦年贈与と相続時精算課税制度は選択制であり、両方同時には使えないことは変わっていません。相続時精算課税制度の年間110万円の基礎控除はあくまで、相続時精算課税制度の2,500万円までの枠の範囲であり、2,500万円を超える贈与が行われた場合、一律20%の贈与税がかかる点は変わっていませんので注意しましょう。2,500万円を超える贈与を行う可能性が低い場合は相続時精算課税制度を選択してもよいでしょう。

今回の改正により相続時精算課税制度は大幅に利用者にとって利用しやすいものとなったため、利用者の増加が見込まれます。政府も本制度の活用を推進して富裕層の高齢世帯から現役層への資産移転をしたいと考えているのでしょう。

 

令和5年度税制改正大綱解説② ~相続・贈与の改正点~

相続頑張るFPです。

今回からは令和5年度の税制改正大綱の相続・贈与に関する部分を解説していきます。

生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長

年間110万円までの非課税枠を用いて子どもや孫に贈与をする方は多いでしょう。現在の制度では相続発生直前に相続税逃れでの贈与を防ぐため、相続発生前3年以内にされた贈与財産については相続財産の課税対象とされています。これを生前贈与の持ち戻しといいます。

令和5年度の税制改正大綱ではこの持ち戻し期間が課税の公平性の観点から3年から7年に延長されることが発表されました。
ただし、延長した4年間については合計100万円までは課税されない制度になっています。

暦年での生前贈与については持ち戻し期間が延長になったことで、より早い期間から贈与を検討しなければならない制度となったと言えるでしょう。

教育資金一括贈与の非課税措置は一部改正して継続

教育資金一括贈与の非課税措置とは孫などひとりあたり、1,500万円まで非課税で一括贈与できる特例です。
贈与された資金は金融機関に預けられ、贈与を受けた孫(未成年の場合は親権者)は領収書などを金融機関に提出し出金します。

この制度は若い世代に資産を移転し有意義に活用してもらうために設けられた制度で、今回の税制改正でも継続することが決まりました。

相続発生時の残額は相続時の課税対象財産が5億円以上の場合のみ、相続税の課税対象となるという改正がされましたが、影響を受ける人は少なく軽微な改正での継続となりました。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置は一部改正して継続

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置は結婚・子育て合算であれば、20歳~49歳までの子や孫に1,000万円非課税で贈与できる制度です。前述の教育資金の一括贈与に比べると使える範囲が狭く、利用が少ない制度ですが、改正を加えたうえで2年延長となりました。

令和5年度の改正では費消しきれなかった資金に関して、今まで特例税率を適用しての贈与税課税であったのが、一般税率を適用して贈与税課税と変更となりました。もともと使いきることが前提の制度ですので影響は軽微といえるでしょう。

まとめ

今回の税制改正大綱では多くの人が利用している暦年贈与についての改正が発表されました。
また、今まで使い勝手が悪いと言われていた相続時精算課税についても大幅に改正されています。次の記事では相続時精算課税制度の改正点について解説します。

令和5年度税制改正大綱解説① ~令和4年度までのおさらい~

相続頑張るFPです。

今回からは令和5年の税制改正大綱について解説します。税制改正大綱を読み解く際は前回までの流れを確認しておくことが必要です。
令和4年までの主な改正についてみていきましょう。

若い世代への資産移転を促す教育資金一括贈与の特例

平成25年に新設されたのが、若い世代への資産移転を促す教育資金一括の贈与の特例です。
教育資金贈与の特例では孫などへの贈与が1,500万円まで非課税になる制度です。

資金使途は教育資金に限られていますが、高齢の資産家から資金を移す手段として現在でも継続しています。

平成27年の基礎控除改正

相続税の改正において、近年最も大きな改正があったのが平成27年の改正です。

平成27年の改正では相続税の基礎控除が縮小されました。
平成26年以前の基礎控除は5,000万円+法定相続人×600万円でした。法定相続人が3名の場合、8,000万円まで非課税です。
改正後の平成27年以後は3,000万円+法定相続人×600万円に変更となりました。
相続人が3名の場合の基礎控除は4,800万円です。
基礎控除は4割削減となったことで、相続税の負担は大きく増えることになり、一部の資産家のみ気にしていた相続税が多くの人が負担するものとなりました。

基礎控除は平成6年以後、改正されておらず、久々の大改正となりました。この改正に伴い、平成27年に相続税がかかったのは約5万6千件だったのに対し、平成28年に相続税がかかったのは約10万3千件と倍増しています。
この数字からも今まで相続税がかからなかった人にも相続税がかかっていることがわかります。

令和4年の税制改正大綱

令和4年の税制会大綱はどのようなものだったのでしょうか。

結論から言うと、相続や贈与のについて、大きな改正はありませんでした。

しかし、生前贈与については諸外国と比べても、負担を回避できる制度となっているとの指摘があり、今後の改正を示唆する内容が記されていました。諸外国では相続と贈与を一体で課税されている国が多く、暦年贈与により、無税で財産移転をできることは問題があると考える専門家もいます。

贈与税については平成27年に直系尊属からの贈与とそれ以外の贈与で税率が異なる運営がはじまりました。しかし、多くの場合、贈与は直系尊属からのものであったため、影響を受ける人は多くはありませんでした。

今回は令和4年までの主な税制改正について解説しました。次の記事で令和5年の税制改正大綱について解説していきます。

特定事業用宅地とは?

相続頑張るFPです。

今回は特定事業用宅について詳しく解説します。


特定事業用宅地とは


特定事業用宅地とは最大400㎡まで、80%評価を減額できる制度です。

被相続人が事業用に利用していた宅地で次のいずれかの条件を満たすものを指します。

①被相続人の事業用の宅地
被相続人の親族が相続により取得し、相続税の申告期限までその土地を保有し、事業を営んでいること

②被相続人と生計を一にする親族の事業用の宅地
事業を行なっていた生計を一にする親族が相続により取得し、相続税の申告期限まで保有し、事業を営んでいること


①の場合、取得者が被相続人の親族であること、②の場合は取得者がその事業を行なっていたものと生計を一にするものである必要があります。

事業用とは不動産貸付業や駐車場業、不動産の貸付などによって収入得ている土地のことです。

事業を転業・廃業した場合、この特例を利用することができません。一部転業した場合は転業部分以外が特例の対象となります。

特定同族会社事業用宅地

特定同族会社事業用宅地も最大400㎡まで80%減額することができます。ただし、特定事業用宅地と合計で400㎡までの適用となりますので、注意しましょう。
特定の同族会社とは相続開始直前に被相続人及び被相続人の親族の持株割合、出資割合が50%を超える法人のことです。

法人の事業の用に使われていた宅地とは特定同族会社に貸し付けられていた法人や法人の社宅として利用されていた宅地などが該当します。

取得者がその法人の役員であること、相続税の申告期限まで保有し、事業を営んでいることが要件となっています。

 


特定事業用宅地の特例・特定同族会社事業用宅地の特例を利用する際の注意点

 

要件が複雑


特定事業用宅地の特例・特定同族会社事業用宅地の特例は小規模宅地の特例の中でも複雑な要件が定められています。利用を検討する場合は税理士に相談するようにしましょう。


納税資金を確保する


土地や自社の株式などが被相続人の財産の大部分を占める場合、別途納税資金を確保する必要があります。相続人が相続税を払えるように、生命保険や生前贈与で現金を蓄えておく必要があります。


分割方法をあらかじめ決めておく


事業用の宅地や同族会社の株式を持つ場合、法定相続割合通りに分けることができないケースがほとんどです。相続発生後に配分について話し合うことは非常に難しいでしょう。
配分方法をあらかじめ決める場合は遺言書を作成することをお勧めします。公正証書の遺言は効力も強くスムーズに手続きを進めることができるでしょう。

みなし相続財産とは

 

相続頑張るFPです。

 

相続が発生するとあらゆる財産が相続財産として、相続税の対象となります。本来の相続財産ではないものの相続財産に極めて近い性質を持つため、相続財産とみなすものがあります。
今回は「みなし相続財産」について解説します。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とはどのようなものがあるのでしょうか。具体的にどのようなみなし相続財産があるか見ていきましょう。

生命保険の死亡保険金

生命保険に加入している場合、死亡保険金の受取人をあらかじめ決めておきます。
死亡保険金は受取人固有の財産ですので、本来の相続財産ではありませんし、遺産分割や遺留分算定の対象外となります。
しかし、亡くなった時に配偶者や子どもなどの相続人が受け取ることが多く、相続財産に近い性質を持ちます。そのため、生命保険の死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、法定相続人×500万円までの非課税枠があり、その範囲であれば相続税の課税対象財産から除くことができます。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合は1,500万円まで非課税となります。

死亡退職金

死亡退職金は現役で企業などで勤めている方が亡くなった際に支払われる退職金のことです。
死亡退職金は相続人が受け取ることになります。死亡退職金も本来の相続財産ではありませんが相続税の課税対象となります。ただし、生命保険同様に非課税があり、法定相続人×500万円まで非課税となります。

年金保険の定期金

被相続人が年金保険の定期金を受け取っていた場合、後継年金を相続人が受け取ることになります。定期金を受け取る権利は年金として受け取る総額としてみなし相続財産となります。例えば、年間100万円を10年間受け取る場合、1,000万円が相続税の課税対象財産です。

みなし相続財産の注意点

相続財産のうちみなし相続財産がある場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

遺産分割競技の対象外になる

みなし相続財産は生命保険や死亡退職金など遺産分割協議の対象外となります。遺産分割協議の対象外となるため、受取人を決めるときによく検討しておく必要があります。例えば、子供が二人いて、生命保険の受取人を一人にしていた場合、遺産全体でみると不公平な配分になるため、トラブルにならないように注意する必要があります。

相続放棄をしても受け取ることができる

生命保険などのみなし相続財産は相奥放棄をしても受け取ることができます。ただし、相続放棄をしている場合は非課税枠は利用できないので注意しましょう。

タンス預金の危険性

相続頑張るFPです。

今回はタンス預金の危険性について解説したいと思います。

 

タンス預金とは

タンス預金とはその名の通りタンスに現金を入れて置くことです。昔は銀行の預金金利が良かったので、銀行に預けておけばどんどんお金が増えていきました。

しかし、超低金利状態が長く続いているため、銀行に預けてもほとんど増えません。タンス預金にしておこうという方も増えていいます。

タンス預金の危険性

タンス預金にはどのような危険があるのでしょうか。タンス預金の危険性について解説します。

災害・盗難にあう可能性がある

タンス預金で最大の問題は災害や盗難にあう可能性があるということです。例えば、自宅が火事で焼失してしまった場合、銀行に預けておけば預金は守られますが、タンスに入れている現金はすべて燃えてしまいます。

また、泥棒が入った際に、通帳と印鑑を持ち出されたとしても銀行で本人確認をされますので、容易には引き出されません。現金であれば、すぐに使われてしまうため、防犯上も危険性が高いのです。

相続発生時に脱税になる可能性がある

タンス預金をする際に財産を隠すために行う人がいます。しかし、意図的に財産を隠し、財産を過少申告することは節税ではなく、脱税となり犯罪です。

特に最近は税務署もシステム化されており、調べる制度がどんどんあがってきています。

税務署は過去の所得税、相続税申告のデータを持っており、被相続人が保有している財産を把握することができます。大金をタンス預金にしていた場合、税務署も目を付けて財産を調べに来ます。

特に財産隠しが意図的で悪質な場合には重加算税という重い税金を課されることになりますので、注意しましょう。

相続人に発見されない可能性がある

タンス預金をしていないことを相続人にも知らせていない場合、相続人にも発見されないことがあります。空き家となった自宅を売却した場合には建物を取り壊すことも多くあります。建物を取り壊す際に家財道具を廃棄することも多く、現金が紛れていても気づかれない可能性があります。

インフレで資産が目減りする可能性がある

現在は超低金利の状態が進んでいますが、海外を中心にエネルギー需要などの高まりなどを理由にインフレが起こっています。インフレが起こると現金の価値は目減りしてしまいます。株式などで運用をすることでインフレに備えることができますが、タンス預金では資産が増えることはありませんので、インフレ対策としては不十分です。

相続税・準確定申告の期限について

相続頑張るFPです。

相続が発生すると何かと忙しくなります。今回は相続税、準確定申告の期限について解説します。

 

準確定申告とは

まず準確定申告について解説します。

準確定申告とは亡くなった方の代わりに相続人が確定申告をする制度です。通常の確定申告は1月1日から12月31日までの所得を本人が翌年の2月15日から3月15日までに行います。

しかし、本人が亡くなってしまうと税金の申告ができなくなるため、相続人が代わりに準確定申告を行います。

準確定申告が必要となるケースは以下のようなものがあげられます。

・給与所得が2,000万円を超えている場合

・給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超えている場合

・土地・建物を売却した場合

・公的年金の収入が400万円を超えている場合

上記のケースでは準確定申告が必要になります。準確定申告の期限は相続発生後4ヶ月以内です。まずは、準確定申告が必要となるかどうかを見極めて、遅れないように準備するようにしましょう。

準確定申告は被相続人の住所地の管轄の税務署で行う必要があります。相続人が遠方に住んでいる場合はe-Taxや郵送で手続きをするようにしましょう。

 

相続税の申告期限

相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月以内です。

10ヶ月と聞くと余裕があると感じる方も多いと思いますが、実際には非常にタイトな期限です。

相続が発生すると被相続人が保有してた財産を調べる必要があります。被相続人の取引していた金融機関が分からないケースなどでは調べるだけでもかなり時間がかかってしまうでしょう。財産の全体像を把握することができたら、次に評価を行います。

財産の評価方法は国税庁の通達によって定められています。例えば、土地であれば、路線価×面積で算出します。不動産が多い場合などはそれぞれの不動産の評価を行うため、時間がかかることがあります。

また、遺産分割協議にも時間がかかることが多くあります。相続人間での話し合いがまとまらなければ、手続きが前に進みません。

相続税の申告は早めに準備を

準確定申告の期限は4ヶ月、相続税の申告期限は10ヶ月です。余裕があると思われる方もいるかもしれませんが、相続発生後は葬儀や遺品の整理、年金の手続きや電気・ガス・水道などライフラインの手続きなど、さまざまな手続きを行う必要があります。

実際には多くの方が期限ぎりぎりになってしまいますので、早めに準備を始めて手続きを進めるようにしましょう。

 

 

法定相続人以外の人を遺産分割協議に加えたい場合

 

相続頑張るFPです。

前回は財産を法定相続人以外に渡す方法について解説しました。今回は相続発生後に、法定相続人以外の人に財産を遺す方法を解説します。

 

相続発生後に財産を遺す場合

相続財産を相続発生後に相続人以外の人に遺す場合、遺言を作成する必要があります。相続発生後に財産を遺す場合、二つの方法があり、一つは「特定遺贈」、もう一つは「包括遺贈」です。

特定遺贈とは特定の財産を遺贈することを遺言に記載することです。

例えば、現金1,000万円を遺贈する場合や特定の不動産を遺贈する場合などがあたります。

一方で包括遺贈とは、被相続人が保有する財産を特定せずに遺贈することです。

例えば、AとBに2分の1ずつ包括遺贈するという内容の遺言を遺した場合、AとBが話し合って、財産を2分の1ずつになるように分ける必要があります。

 

法定相続人以外の人に財産を遺す場合の注意点

法定相続人以外の人に財産を遺す場合にはどのような点に注意すればよいのでしょうか。

 

他の法定相続人の心情に配慮する

法定相続人以外の人に特別にお世話になった場合、財産を遺したいと考える方もいます。しかし、多くの人が法定相続人に財産を遺す中、法定相続人以外の人に財産を遺す場合、法定相続人の心情には配慮して遺す必要があります。

法定相続人は配偶者や子供、兄弟姉妹や甥・姪など関係の深い人です。現在は疎遠であったとしても、法定相続人の心情には配慮して遺し方を決めるべきでしょう。

特に配偶者や子供には遺留分があります。遺留分を無視して法定相続人以外の人に遺す遺言を作成したとしても遺留分を請求されると、その遺言書通りの分け方ができなくなります。法定相続人以外の人に財産を遺す場合は、法定相続人に財産を遺す遺言を作成するよりも慎重に検討する必要があるのです。

 

税金の配慮が必要

法定相続人以外の人に財産を遺す場合は、税金についても考慮して遺す必要があります。生前に贈与をする場合は贈与税、相続発生後に財産を遺す場合は相続税の課税対象と内なります。

 

預金などを遺す場合は、受け取った金銭から税金を支払うことができますが、不動産など、すぐに現金化できない財産を遺したい場合は注意が必要です。

せっかく財産を遺しても、税金を支払う余力がなければ、迷惑に思うかもしれません。相続人以外の人に財産を遺す場合は、事前に話し合って、税金の支払いが必要になることなどを説明しておいた方がよいでしょう。

生前に法定相続人以外の人に財産を渡したい場合

 

相続頑張るFPです。

相続が発生すると法定相続人が協議して財産を分割することになります。しかし、必ずしも法定相続人にすべての財産を遺したいと考えていない方もいるでしょう。

今回は法定相続人以外の人に財産を遺す方法について解説していきたいと思います。

 

生前に財産を渡す場合

生前に法定相続人に財産を渡す場合、贈与という形になります。贈与は贈与税の対象となりますので、年間110万円の基礎控除を超える金額の贈与であれば、贈与税がかかります。

贈与は贈与をする側とされる側の意思表示があれば成立します。贈与は必ずしも書面で行う必要はありませんので、口頭で正式に成立します。現金の場合は、振込などでも贈与が成立しますが、不動産の贈与をする場合は不動産の登記が必要です。

不動産の場合、土地を渡す代わりに金銭を受け取った場合は売買となります。しかし、著しく低い価格で売買した場合、贈与とみなされます。

例えば、時価3,000万円の土地を100万円で売買した場合、差額の2,900万円は贈与として贈与税の対象となりますので注意しましょう。

 

渡す人別に注意点を解説

生前に財産を渡し場合、どのようなことに注意をすればよいのでしょうか。渡す人別に注意点を見ていきましょう。

 

孫・ひ孫

法定相続人以外の人に財産を遺すケースとして最も多いのが孫やひ孫に贈与するケースでしょう。資産家の方は同じ財産に何度も相続税がかかることを避けるために代飛ばしで贈与をするということも多く行われています。

 

孫やひ孫に贈与をする場合は教育資金一括贈与の特例などを活用することで、大きな金額を移転することも可能です。

 

孫やひ孫に財産を贈与する場合、お金についてしっかりと教育をすることが重要です。民法改正による成人年齢引き下げによって、18歳以上は成人として自分の口座に入っているお金を使うことができます。18歳になった時に無駄遣いをしたり、だまし取られたりしないようにしっかりと教育をする必要があります。

 

内縁の妻・夫

内縁の妻や夫は法定相続人ではありませんが、一緒に暮らしている場合などは自宅不動産などを生前に贈与をするケースもあり得ます。内縁の妻や夫に財産を渡す場合、他の相続人との関係に配慮する必要があります。

結婚していない場合、兄弟姉妹や兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥・姪が相続人となります。内縁の妻・夫に財産を遺す場合は、遺言を作成するなど、相続発生後の財産配分にも配慮する必要があるでしょう。

 

お世話になった人

生前に特別にお世話になった人に特定の財産を遺したいということもあるでしょう。例えば、共同で経営していた会社の株式や管理をお願いしたい不動産などがあげられます。

お世話になった人に財産を渡す場合は、財産を渡す人に事前に相談することはもちろんのこと、法定相続人にも説明しておく必要があります。配偶者や子が法定相続人となるケースでは、法定相続人に遺す必要が無い財産なのかよく検討してから贈与する必要があります。

暦年贈与ができなくなるって本当?

相続頑張るFPです。

相続税対策として有効な手段である暦年贈与が無くなるという話を聞いたことがありますか?週刊誌などで噂されている暦年贈与の廃止は本当なのでしょうか。

今回は暦年贈与の廃止の噂について解説します。

 

暦年贈与とは

まずは暦年贈与とはどのようなものなのか解説していきましょう。

暦年贈与とは1年に贈与した金額に対して課税される制度です。現在の税制では年間110万円までが非課税となり、110万円を超える贈与に対して贈与税が課されます。

贈与税は元々、相続税の補完的な意味合いで相続税の課税を逃れるために生前に贈与した財産に課税するために作られています。

 

暦年贈与の廃止が噂される理由

暦年贈与の廃止が噂される理由は、2021年度の税制改正大綱に贈与税について記載があるからです。

税制改正大綱とは相続税の改正や今後の方針を示すものです。2021年度の税制改正大綱では暦年贈与の廃止が宣言されたわけではありませんが、今後暦年贈与について本格的に検討することが記されています。

税制改正大綱には高齢化等によって若年層に資産移転が進められることが望ましいとしながらも、暦年贈与により非課税で資産移転が行われることから格差の固定化につながりかねないと記されています。

このことからも、暦年贈与について改正がされ、縮小または廃止の方向になるのではないかと噂されています。

 

諸外国に足並みを揃える?

政府が税制改正大綱に暦年課税の見直しを進めることは記載した理由は、諸外国は日本のような暦年課税制度は少ないということです。

日本は110万円という非課税枠を設ける代わりに贈与税は相続税よりも高い税率を課しています。

そのため、日本では非課税枠を使ってなるべく多くの財産を下の世代に渡し、残りは相続をするという方が多くなります。

一方でアメリカやヨーロッパの制度では、相続と贈与は一体の税制度となっており、いつ財産を渡しても同じ税率で課税される制度になっています。

この仕組みのおかげで、日本のように少しずつ贈与をすれば、税金が一切かからないということを避けることができているのです。

日本の政府は諸外国の制度を参考にしながら相続と贈与の一体化をすすめる可能性が高いでしょう。

 

税改正はいつから?

令和4年度の税制改正では、贈与税の将来的な改正の可能性が示されたものの、具体的な改正は記載されていませんでした。

しかし、令和5年度の税制改正では相続税と贈与税の一体化など大幅な税制改正がされる可能性もあります。来年度の税制改正も注目する必要があるでしょう。