相続頑張るFPです。
相続が発生すると何かと忙しくなります。今回は相続税、準確定申告の期限について解説します。
準確定申告とは
まず準確定申告について解説します。
準確定申告とは亡くなった方の代わりに相続人が確定申告をする制度です。通常の確定申告は1月1日から12月31日までの所得を本人が翌年の2月15日から3月15日までに行います。
しかし、本人が亡くなってしまうと税金の申告ができなくなるため、相続人が代わりに準確定申告を行います。
準確定申告が必要となるケースは以下のようなものがあげられます。
・給与所得が2,000万円を超えている場合
・給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超えている場合
・土地・建物を売却した場合
・公的年金の収入が400万円を超えている場合
上記のケースでは準確定申告が必要になります。準確定申告の期限は相続発生後4ヶ月以内です。まずは、準確定申告が必要となるかどうかを見極めて、遅れないように準備するようにしましょう。
準確定申告は被相続人の住所地の管轄の税務署で行う必要があります。相続人が遠方に住んでいる場合はe-Taxや郵送で手続きをするようにしましょう。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月以内です。
10ヶ月と聞くと余裕があると感じる方も多いと思いますが、実際には非常にタイトな期限です。
相続が発生すると被相続人が保有してた財産を調べる必要があります。被相続人の取引していた金融機関が分からないケースなどでは調べるだけでもかなり時間がかかってしまうでしょう。財産の全体像を把握することができたら、次に評価を行います。
財産の評価方法は国税庁の通達によって定められています。例えば、土地であれば、路線価×面積で算出します。不動産が多い場合などはそれぞれの不動産の評価を行うため、時間がかかることがあります。
また、遺産分割協議にも時間がかかることが多くあります。相続人間での話し合いがまとまらなければ、手続きが前に進みません。
相続税の申告は早めに準備を
準確定申告の期限は4ヶ月、相続税の申告期限は10ヶ月です。余裕があると思われる方もいるかもしれませんが、相続発生後は葬儀や遺品の整理、年金の手続きや電気・ガス・水道などライフラインの手続きなど、さまざまな手続きを行う必要があります。
実際には多くの方が期限ぎりぎりになってしまいますので、早めに準備を始めて手続きを進めるようにしましょう。