パターン別!基礎控除の計算方法を解説徹底解説

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 相続頑張るFPです。

今回は相続税の対策を検討するうえで欠かせない知識「基礎控除」について解説したいと思います。

基礎控除とは?

基礎控除とは全ての相続に対して相続財産から差し引くことができる制度です。基礎控除の計算方法は3,000万円+法定相続人×600万円で計算します。

例えば、法定相続人が3人の場合は4,800万円(3,000万円+3人×600万円)となります。

被相続人の財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税を支払う必要がありません。そのため、相続税対策を検討する場合は財産が基礎控除を超えているかどうかを計算する必要があります。

保有している財産が基礎控除範囲内であれば、相続税がかかることはありませんので、相続税対策を行う必要はありません。

平成27年に基礎控除が減額となった

実は平成27年の相続税改正で基礎控除は大幅に減額になっています。

改正前の基礎控除は5,000万円+法定相続人×1,000万円でした。そのため、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は8,000万円となります。基礎控除額の減額で相続人が3人の場合は基礎控除額が3,200万円も減ったことになります。

この改正により相続税の基礎控除を超える方は大幅に増えました。今までであれば、相続税対策を行う必要が無かった人も相続税対策を行う必要が出てきているのです。

基礎控除の計算で間違えやすいケース

基礎控除の計算はそう難しいものではありません。しかし、相続税の基礎控除の対象となる法定相続人の数を間違いやすいケースがあります。

パターン別に間違いやすいケースをみて行きましょう。

養子がいる

養子も実施と同じように法定相続人となりますので、基礎控除を算出する際の法定相続人に加算することができます。

ただし、被相続人に実施がいる場合は一人まで、実施がいない場合は二人までと定められています。

養子を迎えることは意識的に基礎控除を増やす唯一の方法です。しかし、養子を増やせば増やすほど基礎控除が増えると言う訳ではありませんので注意しましょう。

代襲相続が発生

代襲相続が発生しているケースも基礎控除の計算を間違えやすいケースです。

代襲相続とは法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっていて子供が代わりに法定相続人となるようなケースです。

代襲相続が発生するパターンとしては、法定相続人である子供が既に亡くなっていて、孫が代襲で法定相続人となるケースや被相続人に子供がおらず、兄弟姉妹が法定相続人となる場合に兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていて甥・姪が代襲で法定相続人となるケースがあります。

このようなケースで代襲相続人が複数いる場合もあるでしょう。例えば、息子に子供(被相続人から見ると孫)が2人いる場合には2人とも法定相続人となりますので、基礎控除の算出に加算されることになります。

相続放棄した法定相続人がいる

法定相続人が相続放棄をした場合、民法では元から法定相続人ではなかったことになるという規定がありますそのため、相続放棄をした法定相続人は一切の相続権を失います。

この規定を見ると相続放棄をした人がいると法定相続人として基礎控除の算出には加算できないと思われる方も多いと思います。

しかし、実際には相続放棄をした人がいたとしても相続税の基礎控除を算出する際の法定相続人として加算されます。

民法と相続税法は考え方が異なるため、相続放棄をした人でも基礎控除の算出には加算するということは覚えておきましょう。

基礎控除は相続を考えるうえで必須の知識

相続税の基礎控除は相続を考えるうえでは必須の知識です。

特に相続税対策をするうえでは相続税がかかるか、かからないか、かかるとしたらいくらかかるのかを検討して対策を行う必要があります。

基礎控除の計算方法がわからなければ、相続税を計算することができませんので、基礎控除は必ず身に付けておきたい知識