二次相続をふまえた財産配分はどうしたらいい?

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相続頑張るFPです。
今回は前回に引き続き二次相続について解説します。

当記事では二次相続をする際にどれくらい相続税がかかるかについて実際に計算して解説したいと思います。

この記事を最後までお読みいただくと同じ財産でも配偶者がどれくらい相続するかによって一次相続と二次相続で大きな差が生じるということがお分かりいただけます。

二次相続をふまえたシュミレーション

以下の事例について一次相続、二次相続をふまえた相続税のシミュレーションについて見てみましょう。

夫A(財産1億円)
妻B(財産5,000万円)
長男C
長女D

一次相続で配偶者が全財産を相続した場合

配偶者が財産を相続した場合、配偶者控除を適用することができます。
配偶者控除は1億円6,000万円までの相続であれば非課税となります。
配偶者は財産を形成するために、本人を支えていることが多く、財産形成に貢献していることや、年齢が近いことで同じ財産に対して短期間に何回も相続税がかかることを避けるため配偶者には大きな控除が用意されているのです。
配偶者控除を利用することにより、Aさんの相続では全財産を配偶者が相続した場合、相続税はかかりません。
配偶者が相続すれば相続税がかからないのであれば配偶者が相続した方が得なのではないかと思った方も多いのではないでしょうか。
しかし、二次相続もトータルで計算するとかえって相続税が高くなることもあるのです。
配偶者は一次相続で全財産を相続しているため、二次相続では配偶者の元々の財産である5,000万円+夫から相続する1億円が相続財産となるため合計1億5,000万円の相続財産となります。
1億5,000万円の財産を子供二人で相続した場合の相続税は合計で約1,840万円になります。

このように一次相続で配偶者控除を最大限活用するために、配偶者に財産を配分したとしても二次相続では相続税がかかってしまいます。

一次相続で法定相続割合で配分した場合

次に一次相続では法定相続割合通りに配分した場合のシミュレーションを見ていきましょう。

一次相続で夫Aが亡くなった際に法定相続割合で分割した場合の財産取得額は以下の通りです。
妻B:5,000万円(2分の1)
長男C:2,500万円(4分の1)
長女D:2,500万円(4分の1)

法定相続割合通りに配分した場合の1次相続での相続税は630万円です。

二次相続では元々あった妻Bの財産5,000万円に夫Aから相続した5,000万円が加算され、相続財産は1億円となりますので、以下の割合で配分されます。

長男C:5,000万円(2分の1)
長女D:5,000万円(2分の1)

このケースでは二次相続の相続税は770万円です。
法定相続割合通りに一次相続、二次相続ともに配分した場合の相続税の総額は1,400万円(630万円+770万円)となります。
一次相続で全財産を配偶者に相続させた場合の相続税は1,840万円となりますので配偶者控除を最大限活用するよりも法定相続割合通りに配分した方が相続税の観点では有利と言えるでしょう。
配偶者控除を最大限利用することは一見有利に感じられますが、二次相続もふまえて検討する必要があるのです。

一次相続・二次相続の配分方法で相続税は大きく変わる


二次相続をふまえた財産の配分についてシミュレーションを行いました。
実際に計算して見ると一次相続と二次相続での配分によって同じ財産でも相続税額が大きく変わることがわかります。
一次相続では控除額の大きい配偶者控除が利用できるため、相続税がかなり軽減されます。
しかし、配偶者控除を最大限利用しようとすると二次相続でより多くの相続税がかかってしまうため、結果的にトータルでの相続税負担が大きくなってしまうことがあります。
そのため、相続財産の配分を検討する際は一次相続と二次相続をトータルで考えて配分を検討する必要があります。