相続頑張るFPです。
今回は最大1億6,000万円まで非課税となる配偶者控除について解説します。
配偶者控除とは?
まずは配偶者控除の概要を確認しておきましょう。
配偶者控除とは一言で言うと配偶者が相続する際に相続税が優遇される制度です。
優遇額は相続財産1億6,000万円または配偶者の法定相続分までは非課税となるというもの。
つまり、被相続人の財産が1億6,000万円以内であれば、全財産を配偶者が相続しても、相続税がかかることは無いということです。
また、法定相続分までは非課税となりますので、相続財産が20億円ある場合は、10億円相続をしても非課税になるということです。
配偶者には非常に大きな優遇があることがわかりますね。何故配偶者にはこれほど大きな優遇が用意されているのでしょうか。次に配偶者が配偶者控除で優遇されている理由を確認していきましょう。
何故配偶者は優遇される?
配偶者がここまで優遇されるのは二つの理由があります。その理由を確認していきましょう。
夫婦二人で築きあげたケースが多い
配偶者控除の優遇が大きい理由の一つ目は、財産は夫婦二人で築き上げたケースが多いと言う事です。
収入を得ていたのは夫婦のうち一人であったとしても、配偶者は家庭内で支えあっているものです。
二人で築き上げた財産を相続することに税金を課すということに違和感があるため、配偶者が相続する場合の相続税は優遇されているのです。
配偶者は年齢が近いことが多い
二つ目の理由は配偶者は比較的年齢が近いと言うことです。年齢が近いため、配偶者が相続した後に、すぐに次の相続が発生する可能性も高いということです。
配偶者が相続してすぐに次の相続が発生した場合、同じお金に対して短期間ですぐに課税することになってしまいます。このようなことを避けるために配偶者の相続税は優遇されていると言われています。
配偶者控除を適用する条件
配偶者控除を適用するためには条件があります。配偶者控除を適用するための条件を確認してみましょう。
適用できるのは法律上の配偶者のみ
配偶者控除を適用できるのは法律上の配偶者のみです。いわゆる内縁関係にある配偶者は適用することができません。
婚姻期間に条件はありませんので、配偶者控除を適用する場合には婚姻届けを提出し、法律上の配偶者になっておくことが必要です。
原則期限内に相続税の申告をする
配偶者控除を適用する際には原則期限内に相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告期限は相続が発生したことを知った日から10ヶ月以内。
相続税の申告をするためには戸籍を収集したり、相続財産の評価を証明する書類を収集したりと様々な準備を行う必要があります。
10ヶ月というと余裕があるように思われるかもしれませんが、実際は短い期間で準備をする必要がありますので、早めから準備をするようにしましょう。
また、配偶者控除を適用するためには相続税の申告をする際に「配偶者の税額軽減の計算書」を提出する必要があります。相続税の申告について、ご自身で行う事が難しい場合は税理士に相談するようにしましょう。
申告期限に間に合わなかった場合
配偶者控除を適用する場合には原則期限内に申告をする必要があります。
しかし、相続人間で争いが発生するなど、どうしても配分が決まらずに申告期限内に相続税の申告をすることができない場合もあるでしょう。
止むを得ず期限後に申告をすることになってしまった場合は、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出することで期限後の申告であっても配偶者控除を適用することができます。
ただし、申告期限後3年以内に配分を決定し、配分決定後4カ月以内に申告をする必要があります。
申告期限に間に合いそうにない場合は忘れずに申告期限後3年以内の分割見込み書を忘れずに提出するようにしましょう。