法定相続人以外の人を遺産分割協議に加えたい場合

 

相続頑張るFPです。

前回は財産を法定相続人以外に渡す方法について解説しました。今回は相続発生後に、法定相続人以外の人に財産を遺す方法を解説します。

 

相続発生後に財産を遺す場合

相続財産を相続発生後に相続人以外の人に遺す場合、遺言を作成する必要があります。相続発生後に財産を遺す場合、二つの方法があり、一つは「特定遺贈」、もう一つは「包括遺贈」です。

特定遺贈とは特定の財産を遺贈することを遺言に記載することです。

例えば、現金1,000万円を遺贈する場合や特定の不動産を遺贈する場合などがあたります。

一方で包括遺贈とは、被相続人が保有する財産を特定せずに遺贈することです。

例えば、AとBに2分の1ずつ包括遺贈するという内容の遺言を遺した場合、AとBが話し合って、財産を2分の1ずつになるように分ける必要があります。

 

法定相続人以外の人に財産を遺す場合の注意点

法定相続人以外の人に財産を遺す場合にはどのような点に注意すればよいのでしょうか。

 

他の法定相続人の心情に配慮する

法定相続人以外の人に特別にお世話になった場合、財産を遺したいと考える方もいます。しかし、多くの人が法定相続人に財産を遺す中、法定相続人以外の人に財産を遺す場合、法定相続人の心情には配慮して遺す必要があります。

法定相続人は配偶者や子供、兄弟姉妹や甥・姪など関係の深い人です。現在は疎遠であったとしても、法定相続人の心情には配慮して遺し方を決めるべきでしょう。

特に配偶者や子供には遺留分があります。遺留分を無視して法定相続人以外の人に遺す遺言を作成したとしても遺留分を請求されると、その遺言書通りの分け方ができなくなります。法定相続人以外の人に財産を遺す場合は、法定相続人に財産を遺す遺言を作成するよりも慎重に検討する必要があるのです。

 

税金の配慮が必要

法定相続人以外の人に財産を遺す場合は、税金についても考慮して遺す必要があります。生前に贈与をする場合は贈与税、相続発生後に財産を遺す場合は相続税の課税対象と内なります。

 

預金などを遺す場合は、受け取った金銭から税金を支払うことができますが、不動産など、すぐに現金化できない財産を遺したい場合は注意が必要です。

せっかく財産を遺しても、税金を支払う余力がなければ、迷惑に思うかもしれません。相続人以外の人に財産を遺す場合は、事前に話し合って、税金の支払いが必要になることなどを説明しておいた方がよいでしょう。