令和5年度税制改正大綱解説④ ~令和5年度の税制改正大綱まとめ~

相続頑張るFPです。

ここまで令和5年度の税制改正大綱について解説してきました。全体のまとめをしておきましょう。

贈与については大幅な改正

贈与については大幅な改正があったといえるでしょう。

まず、暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されたことは多くの人にとって影響を受ける可能性が高い改正です。持ち戻し期間が延長されたことで、高齢になってからの暦年贈与は節税効果としては意味がないものになる可能性が高く、暦年贈与について再度検討する必要があるでしょう。

一方で相続時精算課税制度は110万円の基礎控除が新設され、従来課題であった手続きの煩雑さが解消されました。

非課税枠の範囲であれば、相続税も贈与税も課されないため相続税対策として非常に有効です。また、相続時精算課税制度には持ち戻し期間がないため、高齢の方が贈与を検討する場合は今まで利用されてきた暦年贈与ではなく、相続時精算課税制度を利用する方が増えるでしょう。

今回の改正の意図

今回の改正の意図を確認することで、今後の流れも予測することができます。今回はどのような意図で改正されたのでしょうか。

若い世代への資産移転の促進

今回の改正では若い世代への資産移転の促進が一つの目的となっているといえるでしょう。特例措置である、教育資金一括贈与の非課税制度や結婚・子育て資金一括贈与の特例は軽微な改正が加えられたうえで延長されました。

暦年贈与については持ち戻し期間が延長されたものの、2,500万円までの贈与について相続時に課税される相続時精算課税制度は大幅に使い勝手がよいものとなりました。相続時精算課税制度の利用を促進することで、年間110万円以上の資産移転も見込むことができます。

今回の改正では高齢の富裕層から若い世代への資産移転を促すことで、経済に好影響を与えることが目的の一つになっているといえるでしょう。

課税の公平性

もう一つの目的は課税の公平性を保つということがあげられます。従来から政府は暦年贈与については見直す必要があると様々な場所で発言しており、その理由は早い時期に贈与をした人が相続税の課税を逃れられる制度にあるといっています。日本の贈与税の持ち戻し期間は従来3年でしたが、アメリカは生前のすべての贈与が加算対象になるなど、相続と贈与が一体での課税になっています。ヨーロッパでも持ち戻し期間を10年以上にしている国が多く、日本の税制も欧米に近いものにするべきという意見が多くありました。今回は持ち戻し期間を3年から7年に延長しましたが、今後さらに延長される可能性もあるでしょう。