相続頑張るFPです。
今回は相続税を計算するうえで欠かせない知識である「小規模宅地の特例」について解説したいと思います。
小規模宅地の特例には同族会社の事業用宅地に適用できる特定同族会社事業用宅地や貸付事業を行っている場合に利用できる貸付事業用宅地などもありますが、今回は最も一般的に利用されている特定居住用宅地について解説します。
小規模宅地の特例とは
小規模宅地の特例とは被相続人が住んでいた土地や事業を行っていた土地について相続税の優遇がある制度です。
小規模宅地の特例は残された遺族の生活を維持するために生活の基礎となる住宅や事業に使っている土地の相続について相続税を軽減する目的があります。
その中でも特定居住用宅地とは被相続人などの居住用に利用されていた土地を相続した際に適用することができる制度です。
特定居住用宅地として適用することで330㎡まで評価額が80%減額となります。自宅が財産の大部分を占めるケースも多いため、非常に効果の大きい制度となっています。次に小規模宅地の特例の適用要件を解説します。
小規模宅地の特例(特定居住用宅地)の適用要件
小規模宅地の特例はどのような要件を満たせば適用できるのでしょうか。小規模宅地の特例の要件を確認しておきましょう。
小規模宅地の特例は被相続人が居住用に利用していた土地を適用することができます。
適用面積は330㎡までです。330㎡を超えていても全く適用されないわけではなく、330㎡を現度として特例を適用することが可能です。
特例を適用する土地は相続税の申告期限まで相続人が保有しておく必要がありますので、相続後すぐに売却しないように注意しましょう。
小規模宅地の特例の注意点
小規模宅地の特例には注意点があります。注意点もしっかり確認することで、有効に制度を活用することが可能です。
別の持家があると適用できない
自宅を相続する場合、まずは配偶者が相続してそのあと子供が相続するというパターンが一般的です。
子供に相続するいわゆる二次相続では子供が同居していないケースも多くあります。
子供などの相続人に別の持家がある場合、小規模宅地の特例を利用することができません。
小規模宅地の特例の利用を検討している方はあえて持家を買わずに賃貸に住むということも選択肢のひとつです。
老人ホームに入居した場合
老人ホームに入居した場合も注意が必要です。
老人ホームに入居した場合でも同一生計の配偶者が引き続き居住している場合や空き家となっていても持ち家を持たない相続人が相続した場合は小規模宅地の特例を適用することが可能です。
注意が必要なのは空き家となってしまった自宅を少しでも収益を稼ごうと他人に賃貸した場合です。
賃貸に出してしまった場合には小規模宅地の特例を適用することができませんので、賃貸で得られる収益と小規模宅地の特例を利用するのではどちらが得になるかを慎重に検討する必要があります。
相続税の申告が必要
小規模宅地の特例は相続税の申告が必要です。
そのため、小規模宅地の特例を利用することで結果として相続税がかからない場合でも相続税の申告は忘れずに行う必要があります。
相続人がかからないからといって申告が不用となるわけではないので注意しましょう。
小規模宅地の特例は必ず適用したい重要な制度
小規模宅地の特例は多くの人が利用する制度です。
また、自宅の土地が330㎡まで80%減額となるため、効果も非常に大きい制度です。
小規模宅地の特例を利用する場合は相続税の申告が必要ですので、忘れずに適用できるように申告しましょう。
また、老人ホームに入居後に賃貸した場合など適用できなくなるケースもありますので、適用要件をしっかり確認しておくことが重要です。