二次相続ってなに?二次相続を踏まえた相続について解説します。

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相続頑張るFPです。
今回は二次相続を踏まえた相続について解説したいと思います。

二次相続についてはしっかり理解しておかないと同じ財産を相続していゆにも関わらず相続税が大きくなってしまいます。
それでは二次相続について解説していきます。

 

二次相続とは


二次相続とは夫婦どちらかが先に亡くなって次に配偶者が亡くなることを言います。
例えば、以下のような家族がいたとします。

夫A(財産1億円)
妻B(財産5,000万円)
長男C
長女D

夫Aが先に亡くなった場合の相続を一次相続といいます。一次相続ご発生した際の法定相続割合と財産の取得金額は以下の通りです。

妻B:2分の1(5,000万円)
長男C:4分の1(2,500万円)
長女D:4分の1(2,500万円)

次に妻Bが亡くなった場合に長男Cと長女Dに相続することを二次相続といいます。

二次相続で財産を相続した際の法定相続割合と財産の取得金額は以下の通りです。

長男C:2分の1(5,000万円)
長女D:2分の1(5,000万円)


なぜ二次相続に注意が必要か

二次相続にはなぜ注意が必要なのでしょうか。注意点を具体的に見ていきましょう。

基礎控除が少なくなっている

相続税の基礎控除は3,000万円×法定相続人×600万円で計算します。
先ほどの例では一次相続の時点では法定相続人は3人ですので基礎控除は4,800万円(3,000万円×3人×600万円)です。
しかし、二次相続の際には相続人が一人減っていますので基礎控除は4,200万円(3,000万円×2人×600万円)となります。
基礎控除が少なくなってしまうことで同じ財産額でも実際に支払う相続税は高くなってしまうのです。

一次相続で取得した財産が増えている

二次相続が発生した際には一次相続で取得した財産が増えていることになります。
先ほどのケースでは妻Bの財産は元々5,000万円でしたが夫Aの財産を5,000万円取得したことにより1億円になっています。
このように二次相続では一次相続で取得した財産が増えているため、より多くの相続税が課される可能性が高くなってしまいます。
配偶者控除があるため、多くの財産を配偶者が受け取ることで一次相続では相続税負担が軽くなります。
しかし、一次相続で配偶者が受け取る財産が多くなりすぎると二次相続でかえって負担が大きくなることもあるのです。

 

相続人間での争いにも発展しやすい


二次相続では相続人間の争いにも発展しやすいと言われています。
その理由は調整役となる親がもういないということがあげられます。
一次相続では片方の親が亡くなっていますが、どちらかの親が残っていますので、兄弟姉妹間での争いには発展しづらい状況です。
しかし、二次相続の際には兄弟姉妹間のみで財産の配分を決めなければいけません。
調整役となる親がいないことで思わぬ争いに発展することもありますので、二次相続の場合は相続税だけでなく配分の面でも注意が必要です。

相続について検討する際は二次相続も踏まえて検討する必要がある

二次相続の注意点について解説しました。二次相続は一次相続の際よりも多く相続税がかかることが多くあります。
その理由として相続人が少なくなることで基礎控除が少なくなることがあげられます。
もうひとつの理由は二次相続では一次相続で財産が増えていることがあげられます。一次相続で配偶者が財産を多く相続した場合、二次相続の際に相続税が多くかかってしまいますので一次相続の財産配分は二次相続もふまえて相続する必要があるでしょう。
また、二次相続では兄弟姉妹間で争いに発展する可能性も高くなりますので、配分については慎重に検討する必要があるでしょう。
次の記事では相続税の観点から一次相続と二次相続をどのように配分すればよいかくわしく解説したいと思います。