みなし相続財産とは

 

相続頑張るFPです。

 

相続が発生するとあらゆる財産が相続財産として、相続税の対象となります。本来の相続財産ではないものの相続財産に極めて近い性質を持つため、相続財産とみなすものがあります。
今回は「みなし相続財産」について解説します。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とはどのようなものがあるのでしょうか。具体的にどのようなみなし相続財産があるか見ていきましょう。

生命保険の死亡保険金

生命保険に加入している場合、死亡保険金の受取人をあらかじめ決めておきます。
死亡保険金は受取人固有の財産ですので、本来の相続財産ではありませんし、遺産分割や遺留分算定の対象外となります。
しかし、亡くなった時に配偶者や子どもなどの相続人が受け取ることが多く、相続財産に近い性質を持ちます。そのため、生命保険の死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、法定相続人×500万円までの非課税枠があり、その範囲であれば相続税の課税対象財産から除くことができます。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合は1,500万円まで非課税となります。

死亡退職金

死亡退職金は現役で企業などで勤めている方が亡くなった際に支払われる退職金のことです。
死亡退職金は相続人が受け取ることになります。死亡退職金も本来の相続財産ではありませんが相続税の課税対象となります。ただし、生命保険同様に非課税があり、法定相続人×500万円まで非課税となります。

年金保険の定期金

被相続人が年金保険の定期金を受け取っていた場合、後継年金を相続人が受け取ることになります。定期金を受け取る権利は年金として受け取る総額としてみなし相続財産となります。例えば、年間100万円を10年間受け取る場合、1,000万円が相続税の課税対象財産です。

みなし相続財産の注意点

相続財産のうちみなし相続財産がある場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

遺産分割競技の対象外になる

みなし相続財産は生命保険や死亡退職金など遺産分割協議の対象外となります。遺産分割協議の対象外となるため、受取人を決めるときによく検討しておく必要があります。例えば、子供が二人いて、生命保険の受取人を一人にしていた場合、遺産全体でみると不公平な配分になるため、トラブルにならないように注意する必要があります。

相続放棄をしても受け取ることができる

生命保険などのみなし相続財産は相奥放棄をしても受け取ることができます。ただし、相続放棄をしている場合は非課税枠は利用できないので注意しましょう。