相続頑張るFPです。
終活と言えば遺言を書くことと思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
そのなかでも、多くの方が「自筆証書遺言」を書かれることと思います。
遺言は以下の3種類があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
公正証書遺言とは公証役場で公証人立ち合いのもと内容確認のうえ作成される遺言です。
秘密証書遺言とは公証人に内容を見せずに遺言があることを証明してもらう遺言の作成方式です。
一方の自筆証書遺言とはその名の通り、自分で遺言を作成する方式で、公証役場に行く等の手続は必要がありません。
その他のメリットには、以下のようなものがあげられるようです。
自筆証書遺言の最大のメリットは、遺言書の内容を誰にも知られないことです。
公正証書遺言の場合、公証人や作成に立ち会う証人にその内容が知られてしまいますが、自筆証書遺言の場合は誰にもその内容を知られる心配はありません。
遺言書自体も何度も作成することができるため、自筆証書遺言であれば、誰にどの財産を渡すのか、考えが変わるたびに簡単に作り直すことができます。
引用元:遺言書を作るためのかかる費用の相場はどのくらい?専門家に依頼する公正証書や必要書類の交付手数料などを徹底解説|ベンチャーサポート法律事務所
上記のように手軽に作成できるため、自筆証書遺言を作成される方も多くいますが、自筆証書遺言には注意点があります。
次に自筆遺言の注意点を解説していきます。
注意点①せっかく書いても無効になるケースがある
自筆証書遺言を作成する場合、様々な要件が民法で定められています。
要件がそろっていない遺言は無効となりますので、注意が必要です。
例えば、自筆証書遺言には作成した日付を記載しておく必要があります。
日付の記載を忘れてしまった場合、遺言が無効となってしまいます。
法律上は無効となった遺言が発見された場合、その遺言により有利になる相続人は「無効であっても、被相続人の考えはわかるため、遺言の内容を採用するべき」と主張し、不利になる相続人は「作成した日付がわからないため、最終的な意思であるかどうかわからない」と主張するケースもあります。
つまり、中途半端な遺言があることによってより相続が複雑になるケースもあるのです。
自筆証書遺言を作成する際は形式的な要件をしっかり整えて作成する必要があります。
②解釈が分かれるケースがある
自筆証書遺言の場合、自分自身で文章を作成します。
遺言の作成に慣れていない方が文章を作成すると解釈が分かれる遺言になる可能性があります。例えば、「A銀行の預金は長男へ相続させ、B銀行の預金は次男へ相続させる」という遺言があったとします。
遺言作成当時はA銀行・B銀行ともに1,000万円であったとしても亡くなった際に全てA銀行に移っていることもあります。
この場合、長男が2,000万円の預金をすべて相続するのが正しいのでしょうか。
遺言を文字通り読み解くと長男が預金を全て相続することになりますが、遺言者の意思がそうではなかったことは明らかです。
このようなケースでは相続にくわしい弁護士等の専門家が作成する場合、「金融機関に預けている預貯金は長男に2分の1・次男に2分の1の割合で相続させる」など、遺言作成後に預け替え等があっても、不都合が起こらないように遺言を作成します。
自筆で遺言を作成する場合、このような点にも配慮して作成する必要があるでしょう。
③財産を特定できない書き方となっている場合がある
不動産等の財産を相続させる場合、どの財産であるか明確に示す必要があります。例えば、「自宅を長男に相続させる」と遺言に記載したケースで、遺言者が最終的には有料老人ホームに入居していた場合などでは、自宅がどれなのかが不明確です。
不動産等の財産を遺言に記載する場合は地番等を記載し、どの財産を誰に相続させようとしているのかを明確に示しておく必要があります。
自信が無い場合は専門家に相談を
自筆証書遺言は気軽に作成できるため、検討される方も多いでしょう。
しかし、目的を果たせない遺言を作成してもかえって相続人にとって迷惑になってしまうケースもあります。
遺言を作成するためには民法の複雑なルールを理解して作成する必要があります。
ご自身で遺言を作成する自信がない場合には弁護士等、相続にくわしい専門家に依頼するとよいでしょう。