生前贈与で相続税対策をする場合の注意点② ~分け方がいびつになる~

相続頑張るFPです。

今回は前回に引き続き生前贈与の注意点について解説します。前回の記事でも解説した通り、生前贈与は相続税対策として有効ですが、注意点もあります。

今回は分け方がいびつになるケースと対処方法を解説します。

 

生前贈与で分け方がいびつになるケース

生前贈与で分け方がいびつになるケースはどのような場合なのでしょうか。具体的に解説していきます。

孫の人数が異なるケースとその対処法

資産家の方が贈与を検討するケースでは子どもだけでなく、子どもの配偶者や孫にも贈与することが多くあります。その理由は孫も含めることで早く財産移転をすることができるからです。

例えば以下のケースでは、一人110万円ずつ贈与をすると、家単位では毎年220万円の差がでます。

長男一家への贈与:長男、配偶者、孫三人の計5名(550万円)

長女一家への贈与:長女、配偶者、孫一人の計3名(330万円)

このように孫の数によって家単位で不公平が生じることはよくあります。贈与をすることで、相続税の節税にはなりますが、不公平な分け方となることで、トラブルになる場合もありますので注意が必要です。

また、教育資金贈与の特例を利用することで1,500万円まで非課税で贈与をすることができますので、特例を利用するとさらに孫の人数によって差が大きくなってしまいます。

特例を利用するケース

住宅取得資金の特例など贈与の特例を利用することで、贈与税をかけずに財産移転をすることができます。しかし、一方の子どもが自宅を購入しない場合、一方にのみ贈与をすることになり、不公平になってしまいます。

相続で揉めないための対処法

相続で揉めないためにどのような対処法があるのでしょうか。具体的に解説します。

遺言書を作成する

遺言書を作成し、贈与によって生じた不公平を相続時に平等に戻すことが可能です。例えば、長男が長女よりも500万円多く贈与を受けているのであれば、相続時に長女が500万円多く受け取ることができるように遺言を作成しておくとよいでしょう。

生命保険の受取人を指定する

生命保険は生前に受取人を指定することができます。そのため、特定の相続人に多く財産を遺すのであれば、生命保険を活用して遺すことができます。例えば、長男が長女よりも500万円多く贈与を受けているのであれば、生命保険で500万円を受け取ることができるように契約しておけば相続発生時に平等にすることができます。