相続税対策に有効?暦年贈与制度について解説!

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 相続頑張るFPです。

今回は相続対策として有効な暦年贈与制度について解説したいと思います。

なぜ贈与が相続税対策になる?

暦年贈与制度について解説する前に、なぜ贈与が相続税対策になるのかということを解説します。贈与が相続税対策になる理由は、相続税の課税対象となる財産を減らすことができるからです。

相続税は被相続人(亡くなった人)の財産の額によって課される税金です。つまり、相続がが発生する前に財産を減らしておけば、相続税は少なくなるということになります。

では全ての財産を生前に贈与をするとどうなるかというと、相続税がかからない代わりに贈与税がかかります。相続税を逃れるために生前に多額の贈与を非課税でできるなってしまってはほとんどの人が相続税を払うことがなくなってしまうので、贈与税として課税する仕組みになっているのです。贈与税は相続税の補完的な役割ともいえるでしょう。

 

暦年贈与の仕組み

それではこの記事の本題である暦年贈与の仕組みについて見て行きましょう。

暦年贈与とはその年に贈与された贈与額に応じて贈与税を課税する仕組みです。暦年贈与は年間で贈与を受けた金額に応じて課税されます。贈与を受けた額が大きければ大きいほど、贈与税は高くなります。

暦年贈与は年間110万円までの贈与であれば非課税になるという点が重要です。毎年、110万円までの範囲で贈与をすることで少しずつ財産を減らすことができるのです。次に暦年贈与の仕組みを最大限活かす方法について解説します。

暦年贈与を効果的に行う方法

暦年贈与を効果的に行うにはどのように実施すればよいのでしょうか。効果的に行うためのポイントをご紹介します。

長期間かけて贈与を行う

暦年贈与を活用して非課税で多額の財産を移転するには長期間かけて贈与を行う必要があります。1年間に非課税で贈与をできる金額は110万円までですが、10年間行うことで、1,100万円の贈与を行う事が可能です。

多くの人に贈与を行う

暦年贈与は贈与を受ける人が受け取った金額によって課税されますので、贈与する側がいくら贈与したかは関係ありません。そのため、多くの人に贈与を行うことでより多くの金額を移転することができます

法定相続人以外にも贈与をすることも可能ですので、子どもの配偶者や孫にも贈与をすることを検討してみても良いでしょう。

例えば、子どもが2人、孫が4人いる場合で法定相続人である子ども2人に贈与する場合は年間に非課税で贈与できる金額は220万円となりますが、子どもとその配偶者、孫に贈与をすることで、年間880万円の贈与をすることが可能です。

暦年贈与を行う場合の注意点

暦年贈与を行う際の注意点について解説します。

贈与を受けた人が贈与を受けたお金を使える状態にしておく

贈与をする際に、子どもや孫の名義に財産を振り込むケースが多くなります。その際、振り込んだ通帳や印鑑を贈与者である親や祖父母が管理するケースがあります。

このようなケースでは「名義預金」として相続税の対象となってしまう場合があります。名義預金とは実質的に贈与をした人がお金を管理しており、贈与を受けた人がお金を使えない状態となっているため、贈与したことにならないという状態です。

名義預金とみなされてしまうと贈与をした意味が無くなってしまうので注意が必要です。

定期贈与とみなさらないように注意する

暦年贈与とは毎年110万円までの範囲で行う贈与に対する課税の方法です。しかし、1,000万円を10年間で毎年100万円ずつ贈与したいう契約になっていたとみなされた場合、1年間に100万円ずつ暦年贈与をしたわけではなく、1,000万円を10年間かけて贈与したとみなされる可能性があります。この場合、1,000万円を贈与したものとして贈与税が課されることになるため、注意が必要です。

定期贈与とみなされないようにするためには毎年贈与する金額を少し変えたり、贈与する時期をを変えたり、毎年贈与契約書を作成することが有効です。

相続開始前3年以内の贈与は無効!?

暦年贈与には相続開始前3年以内の贈与は相続税に加算する「生前贈与加算」という制度があります。生前贈与加算については非常に重要なので、次の記事で詳しく解説します。