相続開始前3年以内の贈与は無効?生前贈与加算の概要と対策を解説!

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 相続頑張るFPです。

今回は贈与をする際の生前贈与加算について解説します。

生前贈与は相続税対策として有効な手段のひとつ

生前贈与は相続税対策として非常に有効です。その理由は確実に相続財産を減らすことができるということです。

生前贈与を行うことで、子どもや孫等に資産を移転することができます。そのため、相続税の課税対象となる財産を確実に減らすことが可能です。

多くの資産家が相続税対策を行うために生前贈与を活用しています。しかし、生前贈与は相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となる生前贈与加算という規定があります。生前贈与加算の概要と対策方法について確認していきましょう。

生前贈与加算とは

生前贈与は課税対象となる財産を減らすことができるため、相続税対策として非常に有効な方法です。

しかし、相続開始前3年以内に贈与をした場合「生前贈与加算」の対象となり、相続税の対象となります。

生前贈与加算は、相続発生に近いタイミングで贈与された資金は実質的に「贈与」ではなく、「相続」であるため、相続税の対象とする方が適切であると言う考えに基づいて贈与税ではなく、相続税の課税対象となる制度です。

生前贈与加算の制度があるため、病気等で死期が近いと思ってから贈与をしても生前贈与加算の対象となり、相続税の課税対象となるため、生前贈与の効果を得る事ができません

次に生前贈与加算とならないように相続税対策に有効な贈与方法について見て行きましょう。

生前贈与加算とならない贈与の方法

生前贈与加算の対象とならないように贈与を行うためにはどのように贈与を行えばよいのでしょうか。具体的に確認していきましょう。

若いうちから贈与をする

生前贈与加算とならないためには相続が発生する3年以上前に贈与をしておくことが重要です。暦年贈与の場合年間110万円まで贈与をできますが、多額の贈与を行うためには長い年月がかかります

高齢となってからの贈与は生前贈与加算の規定もあるため、贈与額はどうしても少なくなってしまいます。財産が多い方は若いうちから少しずつ贈与をしていくことが重要です。

法定相続人以外に贈与をする

生前贈与加算は相続税として加算する制度です。そのため、財産を相続しない人は相続開始前3年以内に贈与を受けていたとしても生前贈与加算の対象とはなりません

生前贈与は法定相続人以外にも贈与をすることが可能です。例えば、子どもの配偶者や孫は法定相続人ではありませんが、生前贈与を行うケースも多いでしょう。

相続発生時に財産を相続しない子どもの配偶者や孫であれば、相続開始前3年以内の贈与であっても生前贈与加算の対象とはならないため、亡くなる直前の贈与でも有効です。

住宅資金贈与の特例を活用する

住宅取得資金贈与の特例とは子どもや孫等に住宅を購入するための資金を非課税で贈与ができる制度です。

令和2年4月1日~令和3年3月31日までの贈与は1,000万円まで(省エネ等住宅の場合、1,500万円まで)、令和3年4月1日~令和3年12月31日までの贈与は700万円(省エネ等住宅の場合、1,200万円まで)まで一括で贈与する事が可能です。

住宅取得資金贈与の特例は贈与を行ってから相続が発生したとしても生前贈与加算の対象とはなりません。暦年贈与よりも多くの金額を贈与することができるため、子どもや孫が住宅の購入を検討している方は是非活用したい制度です。

 

贈与は計画的に行う事が重要

生前贈与は相続税対策として非常に有効です。しかし、時間がかかる方法でもあります。生前贈与加算の規定もあるため、慎重に検討する必要があります。

生前贈与を行う際はしっかりと計画を立てて早めから対策を打つことで重要です。