相続頑張るFPです。
相続が発生すると法定相続人が協議して財産を分割することになります。しかし、必ずしも法定相続人にすべての財産を遺したいと考えていない方もいるでしょう。
今回は法定相続人以外の人に財産を遺す方法について解説していきたいと思います。
生前に財産を渡す場合
生前に法定相続人に財産を渡す場合、贈与という形になります。贈与は贈与税の対象となりますので、年間110万円の基礎控除を超える金額の贈与であれば、贈与税がかかります。
贈与は贈与をする側とされる側の意思表示があれば成立します。贈与は必ずしも書面で行う必要はありませんので、口頭で正式に成立します。現金の場合は、振込などでも贈与が成立しますが、不動産の贈与をする場合は不動産の登記が必要です。
不動産の場合、土地を渡す代わりに金銭を受け取った場合は売買となります。しかし、著しく低い価格で売買した場合、贈与とみなされます。
例えば、時価3,000万円の土地を100万円で売買した場合、差額の2,900万円は贈与として贈与税の対象となりますので注意しましょう。
渡す人別に注意点を解説
生前に財産を渡し場合、どのようなことに注意をすればよいのでしょうか。渡す人別に注意点を見ていきましょう。
孫・ひ孫
法定相続人以外の人に財産を遺すケースとして最も多いのが孫やひ孫に贈与するケースでしょう。資産家の方は同じ財産に何度も相続税がかかることを避けるために代飛ばしで贈与をするということも多く行われています。
孫やひ孫に贈与をする場合は教育資金一括贈与の特例などを活用することで、大きな金額を移転することも可能です。
孫やひ孫に財産を贈与する場合、お金についてしっかりと教育をすることが重要です。民法改正による成人年齢引き下げによって、18歳以上は成人として自分の口座に入っているお金を使うことができます。18歳になった時に無駄遣いをしたり、だまし取られたりしないようにしっかりと教育をする必要があります。
内縁の妻・夫
内縁の妻や夫は法定相続人ではありませんが、一緒に暮らしている場合などは自宅不動産などを生前に贈与をするケースもあり得ます。内縁の妻や夫に財産を渡す場合、他の相続人との関係に配慮する必要があります。
結婚していない場合、兄弟姉妹や兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥・姪が相続人となります。内縁の妻・夫に財産を遺す場合は、遺言を作成するなど、相続発生後の財産配分にも配慮する必要があるでしょう。
お世話になった人
生前に特別にお世話になった人に特定の財産を遺したいということもあるでしょう。例えば、共同で経営していた会社の株式や管理をお願いしたい不動産などがあげられます。
お世話になった人に財産を渡す場合は、財産を渡す人に事前に相談することはもちろんのこと、法定相続人にも説明しておく必要があります。配偶者や子が法定相続人となるケースでは、法定相続人に遺す必要が無い財産なのかよく検討してから贈与する必要があります。