思わぬ落とし穴も・・・配偶者控除の注意点

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相続頑張るFPです。

今回は配偶者控除の注意点を解説します。

配偶者控除を適用するためには相続税の申告が必要

配偶者が相続した際に適用できる配偶者控除は1億6,000万円または法定相続割合までは非課税で相続できる制度です。

配偶者控除を適用する際に覚えて置きたいことは配偶者控除は「相続税の申告」をすることで初めて適用することができるということです。

相続税における最も基本的な控除は基礎控除です。基礎控除は全ての人に適用できる控除で、3,000万円×法定相続人×600万円が非課税となります。

基礎控除は申告をしなくても適用することが可能です。そのため、財産の額が基礎控除の範囲内であれば、相続税がかかることはありませんので、相続税の申告をする必要が無いのです。

しかし、配偶者控除は申告することが適用の要件となっていますので、配偶者控除を適用した結果相続税が0になる場合でも必ず申告するようにしましょう

 

二次相続に注意する

配偶者控除を適用する際に必ず気にしておかないといけないのは二次相続です。

夫婦間で先に起こった相続を一次相続、次に起こった相続を二次相続といいます。

相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者がまだ残っている一次相続は配偶者控除を適用でき、基礎控除として加算できる人数も一人多いため、そこまで負担は多くならないでしょう。

一次相続では配偶者控除を適用することで、負担を大きく減らすことができます。しかし、配偶者控除を最大限活用することで、二次相続の負担が大きくなってしまい、トータルでの相続税が高くなってしまう可能性があるのです。

次に、配偶者控除を活用した場合の相続税のシミュレーションをしてみましょう。

配偶者控除を適用した場合のシミュレーション

法定相続割合通りに相続した場合と配偶者控除を最大限活用した場合で二次相続を含めた相続税がどれくらいになるのか、以下の事例で確認してみましょう。

【事例】

夫の相続財産:1億5,000万円

妻の相続財産:1億5,000万円

相続人:配偶者と子ども二人

法定相続割合通り相続する場合

まずは法定相続割合通り相続するケースをみて行きましょう。

法定相続割合通り相続する場合の相続財産は配偶者が2分の1、子ども二人が4分の1ずつです。

夫が先に亡くなった場合、妻は2分の1となる7,500万円。子ども二人が相続する財産は3,750万円ずつです。一次相続の相続税は748万円となります。

二次相続では妻が元々保有していた1億5,000万円と夫から相続した7,500万円をあわせて合計22,500万円。子ども二人が1億1,250万円ずつ相続します。

二次相続での相続税は4,090万円となりますので一次相続と二次相続の合計は4,838万円(748万円+4,090万円)となります。次に配偶者控除を最大限活用

した場合の二次相続について確認していきましょう。

配偶者控除を最大限活用した場合

配偶者控除は1億6,000万円まで非課税で配偶者が相続できるため、配偶者控除をを最大限活用し、全財産を妻が相続した場合、一次相続では相続税は0円になります。

二次相続では夫の財産を相続した妻の財産は3億円。子ども二人が1億5,000万円ずつ相続した場合の相続税は6,920万円です。

このように配偶者控除を最大限活用することで、二次相続を含めたトータルの相続税は高くなってしまうこともあるのです

配偶者控除は二次相続もふまえて慎重に検討を

配偶者控除は夫婦間で相続する際の控除額が非常に大きいため、是非活用したい制度です。

しかし、配偶者控除を最大限活用するために配偶者が相続する割合を大きくし過ぎると、二次相続での負担が大きくなってしまい、トータルでの相続税がかえって増えてしまうこともあります。

配偶者の生活資金に余裕があるのであれば、トータルでの相続税を少なくするために、配偶者が相続する財産を少な目にすることを検討してみても良いでしょう。