配偶者居住権ってなに?新設された制度について解説します。

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相続頑張るFPです。

 

今回は新設された配偶者居住権の概要について解説します。

 

配偶者居住権とは

配偶者居住権とはその名の通り、配偶者が居住する権利です。

被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人所有の住居に同居していた場合、その住居を他の相続人が取得しても配偶者が引き続き使用することができる権利です。

 

配偶者居住権は原則終身となりますが、期間を定めることも可能です。
期間を定めた場合、期間の延長や更新はできません。

 

配偶者は配偶者居住権を根拠に自宅に住み続けることができますが、住宅の保全に必要な修繕費や固定資産税等を負担する必要があります。

 

なぜ配偶者居住権が必要か

配偶者居住権はなぜ必要となったのでしょうか。その理由は財産に占める自宅の割合が多かった場合に、法定相続通りに財産を配分することで配偶者の生活が脅かされるケースが多かったためです。

例えば、以下のようなケースです。

夫A:相続財産8,000万円(うち自宅の評価6,000万円・預貯金2,000万円)

妻B:預貯金2,000万円

長男C

長女D

 

このようなケースでは法定相続割合は妻Bが2分の1、長男Cと長女Dが4分の1ずつとなります。

夫Aは自宅が財産の大部分を占めています。そのため、妻Bが自宅を相続した場合、元々保有している預貯金を長男Cと長男Dに渡す必要があります。

妻Bが法定相続割合通り相続した場合、4,000万円となりますので、自宅の評価額との差額である2,000万円を自身で保有していた預貯金を取り崩して長男Cや長女Dに渡す必要があります。

こうなると妻Bの預貯金は0円になってしまい、老後の生活資金に不安を残すこととなるでしょう。

今回は相手方が実の子どもというケースでしたが、相手方は実の子どもとは限りません。子どもがいない夫婦の場合は相手方が兄弟や甥・姪になるケースもありますので、より配偶者の生活基盤確保が重要となるケースもあります。

 

配偶者居住権の評価

配偶者居住権は原則、同居していた配偶者が亡くなるまで住み続ける権利ですが、全く評価額が存在しないわけではありません。所有権よりも低い評価で配偶者居住権を確保することで、配偶者の生活を確保しようとする制度です。

配偶者居住権の評価は土地や建物の相続税評価から建物の存続年数、配偶者居住権の存続年数、存続年数に応じた民法の法定利率によって算出することができます。

建物の存続年数とは建物の構造等によって耐用年数が定められています。耐用年数ー築年数が建物の存続年数です。建物が古い場合は耐用年数が0年となる場合もあります。

配偶者居住権の存続年数とは即ち亡くなるまでの期間を指しますが、配偶者がいつ亡くなるかはわからないため、平均余命で算出します。

平均余命とは平均寿命とは違い、その年まで生きた人が平均あと何年生きられるかを算出したものです。例えば、90歳女性の平均余命は5.56年となります。

 

配偶者居住権の評価の計算は非常に複雑です。評価の概要についてある程度理解していただいて、実際の計算は税理士等の専門家に依頼することをオススメします。

配偶者居住権は配偶者の生活を保護するための制度

今回は新設された配偶者居住権について解説しました。
配偶者居住権とは配偶者の生活を保護するために設けられた制度です。

日本では財産のうち自宅が大部分を占める方も多くいます。自宅を配偶者が相続した場合、自分の預貯金を取り崩して自宅を相続することになってしまい、配偶者の今後の生活が脅かされることになっていました。

しかし、新設された配偶者居住権を活用することで、預貯金を取り崩さすに、配偶者が終身自宅に住み続けることができます。自宅を配偶者が相続する場合は利用を検討してみるとよいでしょう。