相続頑張るFPです。
相続の方法には3つの方法があるということをご存じでしょうか?
その3つとは
①単純承認
②相続放棄
③限定承認
という方法です。
ほとんどの方が全ての財産を相続する単純承認を選択しますが、今回は被相続人に借金がある場合には必ず知っておきたい「相続放棄」についてくわしく解説したいと思います。
相続放棄って何?
まずは相続放棄とはどのような制度か理解しておきましょう。
相続放棄とはその名の通り、法定相続人としての地位を放棄する制度。相続放棄をすると民法上は初めから法定相続人ではなかったことになります。そのため、相続放棄をした法定相続人は全ての財産を相続することができなくなります。
相続放棄はどのような場合に行うべきなのでしょうか。
まず考えられるのが、被相続人の借金が多い場合です。被相続人の借金が保有しているプラスの財産よりも多い場合、相続人は財産を相続すると借金を抱えることになってしまいます。相続放棄をすることで、相続人では無かったことになりますので借金を引き継ぐことは無くなります。
次に考えられるのは家業や代々引き継いだ土地を守るために他の相続人に全ての財産を譲るケースです。このようなケースでは一人の相続人に全ての財産を引き継ぐことで家としての財産を守りたい場合に使われる方法です。
相続税の基礎控除は減額されない
民法上は相続放棄をすると初めから相続人では無かったことになります。それでは相続税法上の基礎控除も減額されるかというとそうではありません。
相続放棄をした相続人は民法上の相続人では無くなりますが相続税の基礎控除の算出には加算されますので、法定相続人のうち一人が相続放棄をしたとしても基礎控除は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)です。
相続放棄の手続方法
次に相続放棄を行う際の手続方法を解説します。
相続放棄をする場合は、まず家庭裁判所に以下の書類を提出します。
①相続放棄申述書
②被相続人の戸籍の附票または住民票除票
③相続放棄を行う人の戸籍謄本
④収入印紙
書類を提出すると家庭裁判所から「照会書」が届きますので照会書に必要事項を書いて返送します。
照会書の返送から、内容に問題が無ければ2週間ほどで「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この通知書が相続放棄をしたという証明になりますので、借金の取り立てが来た際も相続放棄をしたことを証明することができ、債務の支払いを拒否することが可能です。
相続放棄の注意点
相続放棄には様々な注意点があります。相続放棄を検討している方はよく注意点を解説します。
相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内
相続放棄をする場合は相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。
「相続を知った日」とは被相続人が亡くなったことを知った日です。民法の知識が無く、自分が法定相続人であることを知らなかった場合でも被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に相続放棄を行う必要がありますので注意しましょう。
もし期限を過ぎてしまうと相続放棄が出来なくなってしまいますので、例え借金が多くても相続せざるを得なくなってしまいます。
被相続人の財産を使用・処分してしまったら相続放棄はできない
相続放棄は被相続人が保有していた財産を一切相続しないという宣言です。逆に言うと少しでも被相続人が保有する財産を使用したり、処分したりしてしまうと相続放棄をすることができなくなってしまいます。
下記のような行為は相続放棄をせずに単純承認をしたとみなされますので注意しましょう。
①被相続人の保有する現金を使用する
②被相続人の借金の返済をする
③被相続人の保有していた貴金属や自動車を売却して現金化する
単純承認をしてしてしまうと相続放棄ができなくなってしまいますので注意しましょう。
相続放棄は被相続人の借金が多い場合に有効な制度
相続放棄をすることで被相続人借金を引き継ぐ必要が無くなります。そのため、相続放棄は主に被相続人の借金が多い場合に有効な制度です。
相続放棄をする際は期限を守ることに注意しなければいけません。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまいます。また、相続人の財産を使用したり放棄してしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄を検討する際は相続放棄ができなくなることに注意をする必要があるでしょう。