相続頑張るFPです。
相続税の申告はしなければ本当に税務署にばれるのでしょうか。
税務署は人が亡くなったことや財産がどれくらいあるか、調べる手段が無いので、申告しなければわからないだろうと考える方もいるかもしれません。
税務署はどのように相続の発生や相続人の財産をどのように知っているのでしょうか。
市長村役場から税務署に連絡が入る
相続が発生すると市長村役場から税務署に連絡が入ります。
市長村役場は死亡届を受理したら、税務署に連絡を入れる義務が相続税法58条で定められています。
相続税法58条はゴッパチと呼ばれ、市長村役場に義務が付けられています。
なぜ、被相続人が亡くなったことを税務署が知ることになるんだろうと不思議に思う方もいるかもしれませんが、法律による裏付けがあるのです。
KSKで推測がつく
税務署はKSK(国税総合管理)というシステムを使って、国税の総合管理を行なっています。 KSKは全国の税務署のネットワークを結び、納税情報を納税者ごとに一元管理するシステムです。
KSKを利用することで、国内の所得税や固定資産税など、あらゆる納税情報を把握することができます。
そのため、税務署は必ず相続発生を必ず知ることになります。
所得税や固定資産税をたくさん払っている人は基本的に財産が多い人です。
他の納税情報から財産が多いと思われる方が相続発生後、相続税の納税が無ければ、税務署は調査を開始します。
また、所得税や固定資産税の納税状況から考えて相続税の納税額が少ない場合も調査の対象となる場合があります。
預金を亡くなる直前に銀行から引き出して、タンス預金にする方もいますが、税務署は銀行に情報を開示させる権限があります。
銀行からの出金情報を入手すれば、亡くなる直前に出金したことはすぐにわかります。不審な出金がある場合は自宅に立ち入り調整が入ることもあるのです。
あらゆるものがシステム化している昨今。
税務署もシステムを導入し、効率よく税務調査を行っています。
詳細は明かされていませんが、以前よりも精緻に調査ができるようになってきているのは間違えありません。
税務署に隠すことは難しい
結論としては相続が発生したことを税務署にバレないようにすることや、財産を隠すことは非常に難しいと言えるでしょう。
実際に税務調査が入るかどうかはわかりませんが、しっかりとルールを守って申告・納税をすることが大切です。
次の記事では相続税の申告が遅れたり、漏れたりした場合にどのようなペナルティがあるのか解説します。