相続税の納付方法

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相続頑張るFPです。

 

今日は相続税の納付方法についてみていきます。

 

納付書を入手すれば、あとは正しく記載して相続税を納めるだけとなります。
そこで相続税をどこで納付するのか、その納付方法をご紹介します。

 

金融機関の窓口で納付する

相続税の納付書に正しく記載したら、その納付書を金融機関の窓口に持っていき納付します。
金額の上限もなく、どのような場合でもスムーズに納付することができます。

 

税務署で納付する

税務署の窓口で相続税を納付することもできます。
金融機関の窓口は午後3時で閉まってしまいますが、税務署の窓口は午後5時まで開いているので利用しやすい人もいるでしょう。
また、相続税の申告書を提出するついでに納付するということもできます。
ただ、多額の現金を引き出して持ち歩く必要があるため、安全性の面では考えなければなりません。

 

コンビニエンスストアで納付する

意外に思われるかもしれませんが、相続税をコンビニエンスストアで納付することもできます。
24時間いつでも支払うことができ、店舗も数多くあるので非常に便利な方法といえます。
ただ、コンビニエンスストアで納付することができるのは、税額が30万円未満の場合のみです。
また、バーコード付き納付書を税務署で発行してもらう必要があります。
しかし、コンビニエンスストアで納付するために税務署に行くというのは、単なる二度手間でしかないため、利用者はほとんどいません。

 

クレジットカードで納付する

クレジットカードを使って、相続税を納付することもできます。
クレジットカードによる納付であれば、納付書は必要ないため納付書を準備する手間を省くことができます。
また、夜中などでも納付することができる、クレジットカードのポイントがつくといったメリットもあります。
ただ、クレジットカードによる納付の場合、金額に応じて多く決済手数料が発生します。
また、上限が1,000万円となっているほか、クレジットカード自体の限度額もあります。
そのため、現実には利用者は非常に少ない方法です。

 

延納や物納の制度を利用する

ここまで紹介した相続税の納付方法は、すべて現金を用意するか、預金に残高がなければなりません。
しかし、実際の相続においては、税額が何千万円単位になることもあり、手元にそれだけのお金がないということも考えられます。
そこで、延納や物納の制度を利用することを検討しなければならない場合もあるのです。
これらを利用するためには、税務署での手続きが必要なため、まずは税務署で相談することから始めましょう。