相続頑張るFPです。
今回は遺言を書くときに必ずおさえておきたい用語である「特定遺贈」と「包括遺贈」について解説します。
遺贈とは
遺贈とは亡くなった際に財産を譲渡する行為です。遺贈をする相手は法定相続人だけでなく、知人や法人とすることも可能です。財産の遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。
遺贈の効力が発生するのは遺贈する人が亡くなった時。遺贈する人が存命の間は遺贈の効力は発生していませんので、遺贈を受ける人が財産を自由に処分することはできません。
特定遺贈とは
次に特定遺贈について解説します。
特定遺贈とは財産を特定して遺贈することです。つまり、不動産はAに、現金はAとBに2分の1ずつ遺贈するという場合や株式をCに遺贈すると言うように遺贈する財産を特定するのが特定遺贈です。
特定遺贈の特徴は、亡くなった人の財産を全て相続するわけでは無く、特定の財産のみを遺贈するということです。ただし、遺言によって指定された相続人は必ずその財産を相続しなければならないかというとそうではありません。
特定遺贈で指定された相続人等の受遺者は特定遺贈を放棄することが可能です。放棄をする場合も一部の財産について放棄し、一部の財産を受け取ることも可能です。
特定遺贈を放棄する場合は他の相続人や遺言執行者に対し、遺贈を放棄する旨を伝えることで放棄をすることができます。
口頭でも放棄をすることは可能ですが、文書に残していた方が無難でしょう。
特定遺贈を放棄した際は放棄された財産のみ、他の相続人で遺産分割協議を行って財産を配分することになります。
包括遺贈とは
包括遺贈について解説します。
包括遺贈とは特定遺贈のように財産を指定するのではなく、財産の全部または一定の割合を相続させる遺贈方法です。
例えば、相続人Aに包括遺贈をすると言う場合はすべての財産をAが相続することになります。財産をAとBに1/2ずつ包括遺贈をすると記した場合は、AとBで全ての財産を1/2ずつ相続することになります。
包括遺贈を受ける場合の注意点は被相続人の財産がプラスの財産だけとは限らないということです。
時価5,000万円の不動産と1億円の借金があった場合、包括遺贈を受けた受遺者は時価5,000万円の不動産とともに1億円の借金を抱えることになります。
このようなケースもありうるため、受遺者は包括遺贈の放棄をすることも可能です。
受遺者が放棄をする場合は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に包括遺贈を放棄する旨を申述する必要があります。特定遺贈とは異なり、家庭裁判所に申述する手続きが必要である点は注意しましょう。