相続頑張るFPです。
今回は農地を相続人以外の人に遺贈するケースについて解説します。
相続人以外に農地は遺贈できない!?
農地を相続人以外の人に遺贈を考える際に最大の注意点は「原則農地は相続人以外には遺贈できない」ということです。
農地を相続人以外の人に遺贈するケースでは、親から相続した農地を子供が農業を続ける意思がなく、兄弟・姉妹の子(甥・姪)が農業を継続する意思があるようなケースが考えられます。
このようなケースでは相続人である配偶者や子供が農業を続ける意思がなく、甥・姪は農業を続ける意思があるため、問題なく遺贈ができると考える方も多いでしょう。
しかし、農地法によって農地の遺贈はさまざまな制限がされています。次に農地を遺贈する方法を解説します。
農地を相続人以外に遺贈をする方法
農地を相続人以外に遺贈するにはどのような方法があるのでしょうか。具体的に解説します。
包括遺贈する
包括遺贈とは全財産を包括して遺贈するという方法です。包括遺贈であれば、包括遺贈をうけた受遺者は相続人と同じ地位となるため、農地であっても遺贈をすることができます。
ただし、包括遺贈をする場合、農地だけでなく、全財産が受遺者にわたることになります。子供がいる場合、農地は甥・姪に、ほかの財産は子供に遺したいといったケースでは包括遺贈を利用して農地を遺贈することはできません。
農業委員会に確認して遺言を作成しておく
農地の遺贈は農地法3条の許可を得ることで、実現可能です。ただし、死亡後に相続人間で話あって遺贈をすることはできません。遺贈をするためには被相続人が亡くなる前に遺言を作成しておく必要があります。
遺言を作成し、農地を遺贈することを書いていたとしても農地を遺贈する許可がおりるとは限りません。遺言を作成する前に、農業委員会に許可が下りるか確認した方が無難でしょう。
農地の遺贈が許可がおりるかどうかは遺贈を受ける者が農業を継続できるか否かで判断されます。遺贈をする予定の場合は、遺贈を受ける者が被相続人が亡くなる前から農業に参加しておくことで、許可が下りる可能性は高くなるでしょう。
農地の遺贈は複雑
農地の遺贈は通常の土地と比べて複雑です。農業委員会の許可を得なければ相続人以外の人に遺贈をすることはできません。特に亡くなってからはできることが少ないため、生前に農業委員会に確認するなど、事前の準備を行うこと必要があります。
農地を保有している場合は自分が亡くなったあと、その農地をどうするかを早めに考えておいた方がよいでしょう。