相続頑張るFPです。
遺言を作成するなど相続対策をする人が増えています。遺言を作成する際は金融資産や不動産などあらゆる財産を誰に遺すか指定します。
財産を遺す際に農地がある場合はどのようなことに気をつければ良いのでしょうか。農地を相続する際の注意点について解説します。
農地とは
農地法で定められていて「耕作のために供される土地」と定義されています。農地法上の農地は登記上で判断するのではなく、実際に管理を行なって栽培を行なっているか否かが重要となります。
また、家庭菜園など庭で野菜を作っている場合は通常農地とはなりません。家庭菜園はあくまで自宅の一部で行なっているに過ぎず、一時的なものであるケースが多いからです。
農地を相続する方法
農地を相続する際の手続きについて解説します。
農地を相続する際には農地を相続登記する必要があります。相続登記は農地だけでなく不動産を相続する際は必ず行う必要があります。
登記は土地を保有していることを対外的に公示する役割があります。土地を登記することでその人が土地の保有者であることを示すことができるのです。
農地を相続する際は登記の他に農業委員会に届け出る必要があります。
農業委員会への届出は被相続人が亡くなった時から10ヶ月以内に行う必要があります。農業委員会への届出義務は農地法3条によって定められています。
農業委員会には相続する人の氏名や住所、土地の所在や面積などを届け出る必要があります。
相続人が農業を続けるとことが難しい場合は農業委員会に農地を借りて広く耕作したい人の斡旋を依頼することも可能です。
農地を相続する場合の注意点
農地を相続する際にどのようなことに気をつければよいのでしょうか。
相続人以外の人に遺贈する場合
相続人以外の人に遺贈する場合は農業委員会への届出だけでなく、許可が必要です。
農業を行なっていない第三者への遺贈は許可がおりない可能性があります。
ただし、全ての財産を特定の人に遺贈する「包括遺贈」の形式をとった場合、農業委員会の許可は必要ありません。
包括遺贈について詳しくはこちらをご確認ください。
相続放棄をする場合
農地を相続人が継続して農業を続けることが難しい場合は相続放棄をすることもできます。
相続放棄は被相続人の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことで、遺産相続を放棄することが可能です。
ただし、農地を相続放棄する場合、他の財産も放棄することになり、金融資産や自宅不動産も相続することはできません。相続放棄をする場合は全ての財産を放棄することを理解して行う必要があります。