相続頑張るFPです。
今回は遺言を書く方は必ず覚えておきたい「補充遺言」について解説します。
補充遺言とは
補充遺言とはその名の通り、遺言の内容を「補充」するものです。
補充遺言で補充する主な内容は、財産を相続させようとした相続人が先に亡くなっていた場合です。
遺言の効力発生時期は遺言者が亡くなったタイミングです。遺言を作成してから亡くなるまでにタイムラグがあるため、さまざま変化があります。
中でも大きな変化となるのが、財産を遺そうとしていた相続人が先に亡くなっている場合です。相続人が先に亡くなっていた場合、遺そうとしていた財産を誰が相続を誰が相続するか、遺産分割協議を行う必要があります。
補充遺言で、遺そうとしていた相続人が先に亡くなった場合、誰にその財産を相続させるかを決めておくことで、相続人が先に亡くなっていた場合でも遺言で財産の配分を指定することが可能です。
補充遺言が必要なケース
補充遺言が必要なケースとはどのようなケースなのでしょうか。具体的に確認していきましょう。
配偶者に財産を遺すケース
配偶者に財産を遺すケースでは補充遺言を作成しておいた方がよいでしょう。
配偶者は比較的年齢が近く、先に亡くなっている可能性もあります。配偶者が亡くなっていた場合は誰に財産を遺すのか明確にしておいたほうがよいでしょう。
兄弟・姉妹に財産を遺すケース
兄弟・姉妹に財産を遺すケースも補充遺言を作成しておいた方がよいでしょう。兄弟・姉妹は年齢が近いということもありますが、配偶者に財産を遺すケースよりも相続人が迷うケースが多くなります。
例えば、兄に1/2、妹に1/2の割合で財産を遺すという遺言を作成し、兄が先に亡くなった場合、兄の子ども(甥・姪)が兄が相続するはずであった財産を相続するか、妹が財産を相続するかは判断が分かれる所です。
もちろん正解はありませんが、補充遺言を作成しておくことで相続人が判断に迷うことがなくなりますので、補充遺言を作成しておくことをおすすめします。
友人・知人に財産を遺すケース
友人・知人に財産を遺すケースも補充遺言を作成しておく必要があります。
友人・知人に財産を遺すケースはその人と特別な関係にあって財産を遺そうと考える方がほとんどです。
友人・知人が遺言者よりも先に亡くなっていた場合には誰にその財産を相続してもらうか、他の相続人も迷ってしまうケースがほとんどです。
他の相続人が困らないためにも補充遺言を作成しておいた方がよいでしょう。