相続頑張るFPです。
「特定の相続人に特別にお世話になったので相続の割合を多くして感謝を表したい」
「でも他の相続人から不満が出たり不公平感を感じさせてしまわないか心配だ」
このようなことを心配される方も少なくないようです。
遺言書を作成したいと思いつつも「法定相続分の通りに財産を分けないといけないのか」「遺留分との関係は?」と疑問をお持ちの方もおられます。
それでここでは、遺言書と遺留分の関係について解説したいと思います。
遺留分とは
相続の基本的な考え方として、だれでも財産を自分の思い通りに処分することができます。
法律によって遺言は最大限尊重されているため、残された遺族は、基本的には遺言通りに財産を振り分けることになっているのです。
とはいえ、遺言者が自分の意思で自由に財産を処分することができる、というのは相続人以外の人にも財産を与えることができることを意味します。
では仮に「全財産を愛人に譲る」と遺言すればどうでしょうか。
残された家族や子供はたちまち生活に困ってしまうかもしれません。また心情的にもこれはあまりに酷な内容といえるでしょう。
そこで民法では、遺族の生活保障の観点から、一定基準の相続財産を遺族に残すように定めています。
これが「遺留分」です。
この遺留分の制度で遺言に一定の制限をかけて暴走を防いでいるわけです。
結果として、相続人はこの遺留分の制度によって、最低限度の財産を相続できるよう保証されているのです。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは下記の人に限られています。
・被相続人の配偶者
・直系卑属(子、孫、ひ孫など)
・直系尊属(親、祖父母、曾祖父母など)
ここからわかる通り、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺言内容で取り分がゼロだったとしても、被相続人の兄弟姉妹は法的に何も主張することができないわけです。
被相続人の子供が亡くなっているときは、亡くなった子供に子や孫がいれば代襲相続により遺留分が認められます。
たとえば、被相続人の子供が被相続人より先に亡くなっていて、その子供に子(被相続人からすると孫)がいれば遺留分が認められます。
遺留分が認められない相続人
相続人であっても下記に該当する人には遺留分は認められません。
・相続放棄者
・相続欠格者
・相続廃除者
相続放棄者
相続放棄とは、被相続人の一切の財産に対する相続権を放棄することです。
一切の財産、つまりプラスの財産もマイナスの財産も引き継がない、ということです。
相続放棄した場合、放棄した人は始めから相続人ではなかったものとみなされ代襲相続はできません。
子供が相続放棄の選択をした場合には、孫にも遺留分は認められないことになります。
相続放棄は単なる相続人の間での口約束や宣言ではありません。
法的に相続放棄が認められるためには、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ届け出ることが必要です。
相続欠格者
相続人であっても、下記にあてはまる人は相続人としての権利を失うことになります。
・詐欺や脅迫によって被相続人に遺言書を書かせたり変更させたりした
・遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した
・被相続人や自分と同順位、先順位の相続人を殺したり殺そうとして刑を受けた
これらに当てはまる人は、相続欠格者として遺留分は認められません。
ただし代襲相続は認められるので、相続欠格者の子供(被相続人からすると孫)は代襲相続人になることができ、遺留分が認められます。
相続廃除者
相続廃除とは、被相続人を虐待したり重大な侮辱を与えたりした相続人から、相続の権利を奪うことです。
相続人の非道な行動によって、相続人やその家族の平和がいちじるしく乱された場合、その相続を排除することができます。
相続廃除は、被相続人が家庭裁判所に申し出る方法と遺言にその旨を遺す方法があります。
家庭裁判所に申し出て、排除の理由が認められたときに相続人の資格がなくなります。
相続廃除により相続の権利が奪われるのは本人のみに限られます。それで、相続廃除者の子供には代襲相続が認められます。
今回は、遺留分や遺留分が認められる相続人についてみていきました。
次回は遺言書がある場合とない場合それぞれの相続の進め方を紹介したいと思います。