自分には必要ないと思っていませんか?遺言が必要な人はこんな人!

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相続頑張るFPです。

今回はどんな人に遺言が特に必要かをご紹介したいと思います。

相続と言えば「遺言」をまっさきに思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。 しかし、多くの人は「まだいいや」、「うちには必要ない」と思っている方が多いでしょう。

今回は特に遺言を書く必要がある人がどのような方なのかパターンに分けてご説明します。

 

遺言の種類

「遺言」という言葉を聞いたことが無い方は少ないと思いますが、遺言について正確に理解できている人は意外と少ないと思います。 まずは、遺言にはどのような種類があるのか概要を理解しておきましょう。 遺あ言は大きく分けて以下3つの種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言はその名の通り自分で作成する遺言です。自筆証書遺言は手軽に作成できる代わりに形式要件が整っていないと無効になる可能性が高いため、注意する必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは公証役場で公証人立ち合いのもと作成する遺言です。 費用と手間がかかりますが、確実に有効な遺言をを作成することができます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは遺言を書いて封をしたものを公証役場で必要事項を記入した後に、自身で保管します。 秘密証書遺言は公証人が中身を確認することができません。そのため、相続発生後に不備により無効となること可能性がありますので注意が必要です。

 

パターン①財産の種類が豊富

最初にご紹介するのは財産の種類が豊富な方です。遺言が無い場合、相続が発生すると相続人間で財産を「誰が」、「何を」、「どれくらいもらうか」を話し合って決める必要があります。財産の種類が豊富な方は「何を」の部分の選択肢が多くなってしまいますので、財産の分割が難航する可能性が高くなってしまいます。

財産の額が同じ1億円でも現金で1億円を持っている人と、不動産や金、株や債券等多種多様な資産で合計1億円持っている人では遺言の必要性は大きく異なります。

財産の種類が豊富な場合には誰に何を遺したいと思っていたのかを遺言に書いて示しておかなければ相続人が困る可能性が高くなってしまいます。

パターン②相続人が多い

財産が多くなかったとしても相続人が多い方も遺言を書いておいた方が良いでしょう。相続人が多い方は「誰が」の部分の選択肢が多くなってしまいます。

そのため、誰にどれくらいの財産を遺したかったのかを遺言に書いておく必要があります。

特に子供がおらず、相続人が兄弟姉妹や甥・姪となる場合は子どもに相続する場合よりも関係性に差がある場合が多いので注意が必要です。

民法で定められた法定相続割合は続柄によってのみ決められていますので近くに住んでいて親しくしていた甥とほとんどあったことが無いような甥は民法上の法定相続割合は同じです。

親しい甥に財産を多く遺したいと言うような場合には遺言を書いておく必要があるでしょう。

パターン③特定の人に財産を多く遺したい

代々守っている土地や自身が経営している会社の自社株等を特定の人に遺したい場合も遺言は書いておいたほうがよいでしょう。

「うちの子どもはみんなそんなことわかっているから遺言を書く必要は無い」と思われる方も多いかもしれませんが、子どもの配偶者や知り合いが「法定相続割合で決まっているのだからもらえるものはもらっておけば?」と言われて気が変わる方も少なくありません。

特定の人に多く財産を遺すことが必要な方は事前に遺言を書いておき、相続人にもこのような財産配分とする理由をきちんと自分の言葉で説明しておいた方がよいでしょう。

パターン④相続人間の関係が悪い場合

相続人間の関係が悪い場合も遺言を書いておいた方が良いでしょう。相続人間で関係が悪い場合はなかなか話がまとまらない可能性が高くなってしまいます。

被相続人が亡くなってから、「父親はこう言っていてた」、「こう思っていたはずだ」などと言い争いになってしまってはなかなか解決の糸口をつかむことは難しいでしょう。

しかし、遺言を事前に書いておけばそのような言い争いになる可能性を少なくできますで、遺言を書いておいた方がよいでしょう。

 

まとめ

遺言は財産が多い人が書くものと思っている方も多いと思いますが、必ずしも財産が多い方だけに必要というわけではありません。

遺言を書いておくことで相続人間で争いになることや、なかなか遺産分割の内容が決まらないということを避けることができます。この記事でご紹介したパターンに当てはまる方は必ず遺言を作成しておいた方がよいでしょう。

ただし、ここまで紹介したパターンはあくまで、特に遺言を書いておく必要が高い方ですので、このパターンに当てはまらないからと言って遺言を書く必要がないと言うわけではありません。

この他にもご自身で作成が必要だと考えた場合には遺言を作成しておいた方がよいでしょう。

どのように遺言を作成していいかわからないと言う方は弁護士やFP等に相談してみることをオススメします。