相続頑張るFPです。
今回は注目度の高い自筆証書遺言について解説したいと思います。自筆証書遺言を作成する際は有効性を持たせることが重要です。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは自分で作成する遺言のことです。自筆証書遺言以外の遺言では公正証書遺言があります。公正証書遺言は公証役場で証人立ち合いのもと作成されますので、その場で有効であることが証明されます。
しかし、自筆証書遺言は、必ずしもその場で誰かに見せるわけではありませんので、有効な遺言となるとは限りません。
自筆証書遺言を有効にするためには何が必要?
自筆証書遺言が有効とならないケースはどのようなものがあるのでしょうか。具体的にみて行きましょう。
形式が整っていない
自筆証書遺言は以下の形式的要件があります。
①全文自書
②署名・押印がある
③日付が記載されている
上記の上限が整っていないと法律上有効な遺言とはなりません。
判断能力に疑義がある
遺言者が遺言を作成した時点で認知症など、判断能力に問題がある場合は遺言は無効となります。このようなケースでは相続人のうち一人が自分に有利になるように遺言を書かせるケースも多々あります。
判断能力に問題があるかどうか、判断が難しい場合には医師の診断書をとっておくことをオススメします。医師の診断書があれば、遺言者に判断能力があったことを示す証拠になります。
遺言書では指定できないことを記載している
遺言書には遺言書で指定できないことを記載しているケースも多くあります。例えば、相続した不動産を売却してはならないなど、相続した後の財産の管理方法を指定することなどです。
財産の使い方について希望を書くことはできますが、強制することはできません。
ただし、一部有効ではない記載があったとしても、形式的な要件が整っていれば、遺言全体が無効となるわけではありません。有効な部分があれば一部が有効な遺言として取り扱うことが可能です。
自筆証書遺言は無効とならないように作成することが重要
自筆証書遺言は形式的な要件があり、不備があった場合は有効なものとなりません。
形式的な不備があったとしても、遺言者がどのように分けようとしていたかはわかるため、遺言書を参考に相続人で分割することは可能です。
しかし、不備のある遺言があることによって揉めてしまうケースも多々あります。自筆証書遺言を作成する際は相続人間での争いを避けるためにも、形式を整えて遺言を作成するようにしましょう。