相続を考えるうえで必須の知識「法定相続割合」

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相続がんばるFPです。

 

今回は相続を考えるうえで必須の知識である「法定相続割合」について解説します。

法定相続割合は民法で定められており、「誰が」、「何割」相続するかが定められています。法定相続割合はご自身の相続割合を決める際に基本となります。

ご自身のご家族関係を考えてまずは法定相続割合を理解しておく必要があります。

 

相続人には順位がある

法定相続割合を理解するうえでまず覚えておきたいのは相続人には順位があるということです。

 

まず第一順位となるのが配偶者と子どもです。
配偶者と子どもは第一順位となりますので、どのような相続人関係であっても必ず法定相続人になります。

 

第二順位となるのが親です。親は配偶者と子供がいる場合は法定相続人とはなりません。子どもがおらず、配偶者のみの場合は相続人となります。

 

第三順位となるのが兄弟姉妹です。兄弟姉妹は子どもがおらず、親が既に亡くなっている場合のみ法定相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥・姪が代襲して法定相続人となります。

ケース別法定相続割合

それではケース別に法定相続割合をみて行きましょう。 

 

①配偶者有、子ども有の場合

配偶者:2分の1

子ども:2分の1

※子どもが複数いる場合は2分の1を均等に分ける 

日本の一般的な家庭での相続の形です。第一順位である、配偶者と子どもがいるため、第二順位、第三順位となる親、兄弟姉妹は法定相続人とはなりません。
このケースでは法定相続割合通りに配分するケースが多くなります。

 

②配偶者無、子ども有の場合

子ども:全額

※子どもが複数いる場合は全額を均等に分ける

①のケースで相続が発生した後に多い相続の形です。第一順位である子どもがいるため、親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。

このケースでも法定相続割合で分割するケースが多くなりますが、子どもが複数いるケースで 不動産を複数保有している場合や、被相続人の自宅不動産に子どものうち一人が同居しているケース等では法定相続割合と異なる割合で相続することもあります。

 

 

③配偶者あり、子ども無し、親有の場合

配偶者:3分の2

親:3分の1

結婚しているが子どもがおらず、親が健在のパターンです。このようなケースでは親は法定相続人となりますが、親が相続放棄をして配偶者が全額相続するケースも多くなります。

 

④配偶者あり、子ども無し、兄弟姉妹有(親は死亡)の場合

配偶者:4分の3

兄弟姉妹:4分の1

※兄弟姉妹が複数いる場合は4分の1を均等に分ける

結婚しているが子どもはおらず、親は既に死亡しているケースです。

このケースでは配偶者が全額相続するものだと勘違いしているケースも多く、兄弟姉妹が法定相続割合通りの相続を主張すると揉めることも多くあります。

また、既に兄弟姉妹が亡くなっており、甥・姪が法定相続人となった場合は疎遠で10年以上あっていないような人が法定相続人となるケースもあります。

配偶者が全額相続したい場合や特定の兄弟・姉妹、甥・姪にのみ財産を遺したい場合は遺言を作成しておくなど対策を講じておく必要があります。

 

⑤配偶者無し、子ども無し、兄弟姉妹有(親は死亡)の場合

兄弟姉妹:全額

※兄弟姉妹が複数いる場合は全額を均等に分ける

第一順位である配偶者、子どもがおらず、第二順位である親も既に亡くなっている場合は兄弟・姉妹が法定相続人となり全額相続することになります。

このケースでは④のケースと同様、兄弟・姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)で差を付けたい場合は遺言を作成しておく必要があります。

 必ずしも法定相続割合で財産を遺す必要は無い

「法定」と言う言葉を見ると必ずその割合で財産を遺す必要があると勘違いしている方も多くいますが、そんなことはありません。遺言や生命保険、生前贈与等を活用して法定相続割合とは異なる配分で財産を遺すことが可能です。法定相続割合とは異なる方法で財産を遺す方法についてこちらの記事をご確認ください。→法定相続割合とは異なる割合で財産を遺したい場合は?

 

 法定相続割合と合わせて覚えておきたい「遺留分」

遺留分とは法定相続人が最低限相続する権利です。
遺言等を事前に作成しておくことで、必ずしも法定相続割合通りに財産を配分する必要はありませんが、遺留分を侵害した場合は遺留分を侵害された人が主張した場合には遺言を作成しておいても遺留分が優先されます。

 

遺留分があるのは第一順位の相続人である配偶者、子ども、第二順位の相続人である親です。第三順位の兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分の割合は第一順位の配偶者、子どもは法定相続割合の2分の1。
第三順位の親は法定相続割合の3分の1です。

遺言等で、法定相続割合と異なる配分でを指定した場合でも第一順位、第二順位の相続人には遺留分があるため、必ずしも希望通りの配分にすることはできないということは覚えておくと良いでしょう。