孫に生命保険で遺したらお得って本当?

相続頑張るFPです。

 

相続に関する相談を受けていると、ご自身の財産を孫に直接遺したいと言う方は非常に多いです。

そこで今回は孫に生命保険で遺したら相続税はお得なのか解説したいと思います。

孫にお金を遺すと税金が2割アップ!?

孫にお金を遺すと税金が上がると言う話を聞いたことはありませんか?

実はこれ本当の話です。

財産を相続する際に配偶者、子、親以外は相続税は2割加算されるのです。

孫も代襲相続人(既に親が亡くなっており相続人になっている状態)になっていない場合は2割加算の対象になります。

 

生命保険で孫にお金を遺すのは有効か

生命保険で孫にお金を遺すのは本当に有効なのでしょうか、税金の観点から見ていきましょう。

非課税枠は使える?

生命保険で相続税対策を行うと言えば、一番のメリットは非課税枠の活用ですよね。

非課税枠について詳しく知りたい方は↓

 

残念ながら孫を受取人として生命保険を契約しても非課税枠の対象にはなりません

生命保険の非課税枠はあくまで法定相続人に対する非課税制度ですので、法定相続人ではない、孫に対して適用することはできません。

生命保険も2割加算になる?

先ほどご説明した通り、孫に遺した財産は相続税が2割加算されます。生命保険も同じように2割加算されるのでしょうか。

答えは、2割加算されます

生命保険は本来の相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」となります。みなし相続財産について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。↓

「みなし相続財産ってなに?」

生命保険も孫に遺すと相続財産と同じように2割加算されますので注意しましょう。

孫を養子に入れるとどうなる?

孫にお金を遺したい際によく使われるのが孫を養子に入れると言う方法です。

孫を養子に入れることで法律上の関係は「親子」ということになりますので、法定相続人となります。

孫を養子に入れた場合には相続税の基礎控除(基礎控除の計算方法:3,000万円+法定相続人×600万円)の法定相続人に加算することができます

また、生命保険の非課税枠(生命保険の非課税枠計算方法:法定相続人×500万円)の法定相続人に加算することも可能です。

そのため、基礎控除と生命保険であわせて1,100万円の非課税枠を増やすことが可能です。これだけ節税効果が大きいと孫を養子に入れる人が多いのも納得ですね。

ただし、孫を養子に入れても元々孫だった相続人は2割加算の対象になります。
孫を養子にすることで基礎控除と生命保険の非課税枠が増えるメリットは大きいものの2割加算の対象にはなるということは覚えておきましょう。

贈与をするのも孫にお金を遺す有効な手段

生命保険以外にも孫にお金を遺すためには贈与が有効です。

具体的に贈与の方法もご紹介します。

①暦年贈与

 暦年贈与とは年単位で贈与税の課税を行うことです。贈与税には様々な特例がありますが、特例を使わずに贈与をした場合、暦年贈与による課税となります。

暦年贈与は年110万円まで非課税。非課税の範囲内で贈与を行うのも良いでしょう。

暦年贈与には、相続開始(死亡)前3年以内に行った贈与は相続財産に加算され相続税の対象となるという規定がありますが、これは相続財産を受け取る場合のみです。

孫には暦年課税での贈与のみを行って相続の際には財産を遺さなければ贈与を行ったのが3年以内であっても相続税の対象財産となることはありません。

②教育資金贈与

孫への贈与で特例として有効なのが「教育資金贈与の特例」。 教育資金贈与の特例は教育資金に限り、祖父や祖母から孫に1,500万円まで非課税で一括贈与ができる制度。

教育資金として贈与された資金は信託銀行等の専用口座を作成。非課税で払い出しを受けるためには教育資金として利用した際に領収書を提出する必要があります。

この制度のメリットは一括贈与ができることですね。先ほどご説明した暦年贈与は非課税で贈与するためには少しずつ贈与する必要があります。しかし、この特例を使うことで一括贈与する事が可能です。

 

孫にお金を遺す時の注意点

法定相続人ではない孫にお金を遺す際には相続税以外にも気を付けるべきことがあります。

孫にお金を遺す時の注意点を確認しておきましょう。

①財産配分に気を付ける

生命保険や生前の贈与等で孫にお金を遺す際には財産配分には特に気を付ける必要があります。

法定相続人ではない、孫にお金を遺すことをよく思わない相続人がいるかもしれません。特に孫が複数いる場合や、孫がいない他の子どもがいる場合にはその方の心情にも十分配慮する必要があります。

法定相続人以外の方に贈与をすることで、揉めるケースも多くあります。

②納税資金の手当てが必要

孫に財産を遺す際に不動産等の現金以外の財産遺したいと言うケースもあります。

孫は未成年の場合も多く、現金が不足する可能性があるので、納税用の現金もあわせて遺してあげる必要があります

現金として遺すためには生命保険が最適ですね。納税資金用として生命保険を契約しておくことで、不動産等の相続した際の相続税も確保することが可能です。