生命保険金を受け取った時の税金ってどうやって申告する?

相続頑張るFPです。
死亡保険金を受け取った際にはどのように税金の申告をすれば良いのでしょうか。
この記事では死亡保険を金受け取った場合の税金の申告について解説します。


死亡保険金を受け取った際に申告が必要なケース

 
死亡保険金を受け取った場合でも全て税金の申告が必要な訳ではありません。
どのような場合に申告が必要か見ていきましょう。
 

①相続財産が基礎控除を超えているケース


相続財産が基礎控除の額を超えている場合は相続税の申告が必要となります。
基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円です。
家族構成が配偶者と子供ふたりの場合には法定相続人は3人となりますので、基礎控除は4,800万円(3,000万円×600万円×3人)です。
特例などを活用して最終的に相続税の納付が必要ない場合でも基礎控除を超えている場合は申告が必要です。
しかも、相続の開始から10ヶ月以内に相続税の申告する必要があります
10ヶ月と言うと長く感じられるかもしれませんが親族がなくなった場合には相続税の申告以外にも様々な手続きがあります。
また、相続税の申告の前に必要な遺産分割協議にはかなり時間がかかることもありますので早めに準備を始めることをオススメします
申告漏れがあると、後々国税庁に指摘され、追徴税をとられる可能性もありますので忘れずに申告するようにしましょう。
 

②契約者と受取人が同一人なっているケース


契約者と受取人が同一人になっている場合は、支払保険料と死亡保険金として受け取った金額の差額が所得税の対象となります。
死亡保険金を一括で受け取った場合は一時所得の課税対象となります。
一時所得は50万円の特別控除がありますので、他に一時所得がなく、支払保険料と死亡保険金の差額が50万円以内であれば申告の必要はありません。

 

③契約者と被保険者と死亡保険金受取人が全て異なるケース

 
契約者と被保険者と死亡保険金受取人が全て異なるケースでは受け取った死亡保険金は贈与税の対象となりますので、受け取った死亡保険金を贈与税の課税金額として申告しましょう。


具体的に申告するにはどのような手続きを行うべきか

 
税金を申告する際にはどのように手続きを行えば良いのでしょうか。
申告を自分で行うケースと税理士なお任せするケースで分けてご説明します。
 

①自分で手続きをする場合


自分で申告手続きを行う場合には所定の書類を税務署で入手して、必要な書類を添付して提出する必要があります。
税務署で相談をすれば必要な書類などを教えてくれますので、わからないことがあるときは税務署に行って聞いてみると良いでしょう。
自分で手続きをする最大のメリットは費用がかからないということです。

税理士に申告を頼めば費用がかかりますが、自分でやれば費用はかかりません

一方でデメリットはかなり手間がかかるということ。
特に相続税の申告はとても大変。
所得税や贈与税は金額が確定しやすいので比較的簡単な申告ですませられますが、相続税は現金だけでなく課税対象財産の評価額を確定するだけでもかなり知識が必要です。
現金以外の財産が多い方の相続は特に手間が大きいので初めから専門家に任せた方がよいかもしれませんね。
実際にどのような流れで手続きを行うか想像できないと言う方も多いと思うので、簡単に相続税の申告の流れをご紹介します。ご自身でできそうかどうか、イメージしてみてください。

1.税務署に行って申告書類を入手する
2.法定相続人を確定(出生から亡くなるまでの戸籍を確認する。)
3.財産の確定(預貯金・株などの金融資産や土地建物の不動産等)
4.相続人間で財産の配分を決定する
5.税務署で入手した申告書類に記入する
 
相続税の申告は上記の流れで行います。
最も大変なのは「財産の確定」です。
保有している財産が比較的容易な預貯金等の金融資産のみの場合はご自身で手続きを行うことを検討してみても良いでしょう。
 
②税理士にお任せする
 
自分で申告はとてもできないという方は初めから専門家である税理士にお願いするのも一つの手です。
相続に詳しい税理士であれば難しい土地の評価などもしっかりと期限内に行ってくれます。
税理士に頼むことで費用はか買ってしまいますが、各種特例などの適用漏れを防ぐことができるのと大きなメリットですね。
相続は人生で何度も経験するものではありませんので、誰しも経験が少ないものです。
特例があることすら知らないことも多々ありますので、特例の適用漏れをしてしまったらもったいないですよね。
頑張って自分で申告手続きを行っても、特例の適用漏れをしてしまっては節約した費用以上に損をしてしまう可能性もあります
ただし、注意が必要なのは全ての税理士が「相続」に詳しいわけではないということ。
税理士にも得意分野があり相続の経験が少ない税理士も少なからず存在します。
相続税の申告を依頼する場合は相続税の申告に詳しい税理士に依頼するようにしましょう。