死亡保険金は一時金で受け取った方が節税になる?

相続頑張るFPです、

今回は「死亡保険金は一時金で受け取った方が節税になるか」について解説したいと思います。

 

死亡保険金はどんな税金がかかる?

まず一時金で受け取るか否かの前にどんな税金がかかるかについて解説します。
実は「死亡保険金」と一口に言ってもどんな税金がかかるかについては契約の形態により異なります

契約形態を理解するために以下3人の登場人物の関係を理解しておく必要があります。
3人の登場人物を思い浮かべながらイメージしてみてください。

契約者=保険会社と契約を締結する人(お金を支払う人)
被保険者=保険がかけられている人(被保険者が亡くなったら保険金が支払われる)
受取人=死亡保険金を受け取る人

 

①契約者と被保険者が同一で相続人が死亡保険金を受け取るケース

契約者と被保険者が同一で相続人が受け取るケースは最も一般的な生命保険の契約形態です。

親が契約者兼被保険者となり、子どもが受け取ると言ったケースが多いのではないでしょうか。このケースでは相続税の対象となります。

 

②契約者と死亡保険金受取人が同一で被保険者が異なるケース

契約者と死亡保険金受取人が同一となっているケースは払い込んだ死亡保険金-払込んだ保険料の差額が所得税の対象となります。

何故同じ死亡保険金を受け取っているにも関わらず、異なる種類の税金が課税されるのか解説します。

①のケースでは契約者の財産を同一人物である被保険者の死亡をきっかけに死亡保険金を受け取るという構図でした。
①のケースでは遺された財産を相続人が受け取る場合と似た図式となっており、相続税として課税するのが妥当と言えるでしょう。

一方で契約者と死亡保険金受取人が同じケースでは基本的に自分で払ったお金を被保険者の死亡をきっかけに受け取っているという構図になります。

そもそも契約者がお金を払った契約をきっかけにもらっている①のケースとは構図が異なりますよね。

自分が支払った分が返ってくることに対しては課税しないのが妥当であると言う考え方から、受け取った金額から自分が支払った保険料を差し引いて、運用等によって利益が出た部分に対して所得税の対象となります。

 

③契約者、被保険者、死亡保険金受取人が全て別人となっているケース

契約者、被保険者、死亡保険金受取人が全て別人になっているケースもあります。

例えば、
契約者=夫
被保険者=妻
死亡保険金受取人=子ども

といったケースですね。

この場合は被保険者である妻が亡くなった場合は夫が払った保険料に応じて
死亡保険金を子どもが受け取ることとなるため、贈与税の対象になります。

 

一時金で受け取った方がお得?分割で受け取った方がお得?

死亡保険金は一時金で受け取ることが一般定期ですが、分割して年金形式で受け取ることも可能です。先ほどご説明した税金の種類毎にどちらがお得であるか確認しておきましょう。

①相続税の対象となるケース

相続税の対象となるケースでは分割で受け取ることによる節税メリットはありません。
納税資金確保の面からも一時金で受け取った方がお得であると言えるでしょう。

ただし、年金で受け取る方が計画的にお金を使うことが可能です。

死亡保険金が多額の場合や受取人が未成年の場合には今後の分割して受け取ることも検討してみても良いでしょう。

②所得税の対象となるケース

契約者と死亡保険金受取人が同一人物の場合には払込保険料と死亡保険金との差額(儲かった額)が所得税の対象となります。

このケースでは一括で受け取った場合と分割して受け取った場合に課税上の違いがあります。

まず、一括で受け取った場合は一時所得となります。

一時所得の一時所得額金額から50万円控除した金額の2分の1を給与などの所得と合算し、課税されます。

一時所得が他になく、課税金額が50万円以内であれば、税金はかかりませんので、一括で受け取った方が良いでしょう。

参考:国税庁 「国税庁HP:一時所得」

 

一方で分割で受け取った場合は雑所得となります。

雑所得は一時所得のように控除はありませんので、払込保険料と死亡保険金との差額(儲かった額)が所得となってしまいます。

参考:国税庁 「国税庁HP:雑所得」

 

そのため、他の収入が一定なのであれば一括で受け取って一時所得として税金を支払った方が有利となるでしょう。

③贈与税の対象となるケース

贈与税には暦年贈与という制度があり、年間110万円までの贈与は非課税となります。
そのため、「分割して受け取った方がお得なんでしょ?」と思われた方も多いのではないでしょうか。

実はその考え方は誤りです。

死亡保険金の受け取りは総額が決まっているので、受取金額を10年間毎年110万円に設定したとしましょう。

この場合には10回110万円を贈与しているわけではなく、1,100万円を10間にわけただけというのが贈与税の考えかたです。

そのため、1年間で受け取ることができる金額ではなく、支払う保険料の総額として贈与税の課税対象となりますので分割することによる節税メリットはありません