相続対策に使える医療保険のプレゼント

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相続頑張るFPです。
今回は相続対策に使える医療保険の「プレゼント」について解説したいと思います。

 

医療保険のプレゼントとは

医療保険をプレゼントすると言ってもなかなかピンと来ない方もいるかもしれません。

医療保険をプレゼントするとは子や孫を被保険者とする民間の医療保険を親や祖父母が契約し、保険料を全額前払いするということです。

契約者は親や祖父母がなり、被保険者を子や孫にし、契約者を後ほど変更することで子や孫が病気や怪我をした時に保険金を自分で受け取ることができます。

 

医療保険のプレゼントのメリット

医療保険をプレゼントするとどのようなメリットがあるのでしょうか。


相続税対策になる

医療保険をプレゼントする最大の理由は相続税対策になると言う点です。
医療保険をプレゼントする場合、親や祖父母が保険料を前払いすることになります。保険料を前払いすることで相続税の課税対象となる財産が減るため相続税対策につながるのです。

一生涯の支えになる

医療保険は一生涯、子や孫を支えることができると言う点もメリットの一つです。生前贈与は同じように財産を減らすことで相続税対策になりますが、贈与された資金はすぐに使ってしまう可能性があります。医療保険は一生涯続くため、子や孫を長期間支えることができます。

 

医療保険のプレゼントのデメリット

医療保険をプレゼントするデメリットはどのようなことが考えられるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

 

公的保険が充実する可能性がある

日本の保険は公的保険と民間の保険に分かれています。公的保険は全ての国民が加入し、医療費の負担を減らす制度です。

一方、民間の医療保険は自分で保障を充実させたい部分を任意で契約するものです。
民間の医療保険は公的保険の補完的役割ですが、公的保険の内容が変更される可能性もあります。
このような場合、一生涯の保障をつけた医療保険がそこまで必要でなくなるケースもあります。

インフレに弱い

医療保険は入院や通院での支給額がきまっています。金額が固定されていますが、インフレとなり、物の価値が上昇しお金の価値が下落した場合、保障が十分で無くなる可能性があります。

医療技術が発達する可能性がある

医療保険は長期間にわたる契約となるため、医療技術の発達により保障がそこまで必要なくなるケースがあります。
例えばガンによる入院に手厚い保険があるとします。入院1日につき1万円の保険金がおりるとしても、医療技術の発達により、通院で治療できる範囲が広がる可能性もあるでしょう。このような場合、高額のお金を払いつけた手厚い保障があまり必要ないということも考えられます。