相続頑張るFPです。
前回は、家族信託のメリット・デメリットをみていきました。
この記事では、家族信託が必要になるケース・必要ないケースを紹介していきました。
家族信託が必要になるケース
以下で説明するようなケースに当てはまる方は、家族信託の利用を検討しましょう。
代々引き継いでいきたい財産がある
先祖から引き継いできた土地など、代々一族に遺していきたい財産がある場合、家族信託は非常に有効です。
例えば、遺言書によって土地を長男に相続することは可能です。
ですが、長男に相続させた後、長男が死亡した場合の相続人を定めることは遺言書ではできません。
ですから、長男が土地を相続した後、長男が遺言書を残さない場合は、その先の相続人は法定相続人によって遺産分割されます。
長男に子がいない場合は配偶者に、その配偶者が亡くなれば配偶者の兄弟姉妹に土地が取得される場合もありますし、長男に子がいる場合でも、兄弟がいれば遺産分割協議を行わなければならず、土地を分割したり、売却してお金に換えたりする必要がでてきます。
家族信託を使えば、長男が死亡した後の相続人を指定することができますので、先祖からの土地を一族で引き継いでいけます。
親が認知症になっても資産運用・相続税対策できる
もし、親が認知症になって、財産管理に関して判断力が十分でないとみなされた場合、土地などの不動産を売却したり、有価証券の売却を行ったりすることができなくなる可能性があります。
そうなった場合、成年後見制度を利用して、後見人に財産管理してもらうしかなくなります。
成年後見制度における財産管理は、あくまでも本人の利益のためだけに行われるものですから、財産を増やすために運用したり、相続税対策のために収益不動産に買い替えたりすることはできません。
ですが、家族信託の場合、受託者の判断で柔軟に財産管理することができますので、資産運用や相続税対策に有利となります。
障害のある子どもの生活が守れる
障害のある子どもがいる場合、親自身が認知症になってしまったら、子どもの生活を守ることが難しくなります。
信託契約によって、信頼できる家族や親族などを受託者、子どもを受益者に設定しておけば、子どもの生活を金銭面で守ることができます。
家族信託が必要ないケース
家族信託は、どんなケースでも有効というものではありません。
家族信託を行う必要がないケース、家族信託を行うことが難しいケースもありますので、ご注意ください。
資産が少ない
家族信託は、自分の財産の管理を、信頼できる家族に託すことができるという仕組みです。
売却するような不動産がないケースや、管理するほど預貯金が多くないという場合は、家族信託する理由がありません。
家族仲が悪い
家族信託では、特定の子どもだけが受託者となり財産管理します。
また、先祖代々の土地を先々まで相続指定することも可能です。
ですから、信託契約を締結する際には、特に相続に関わる家族で十分に話し合いをする必要があります。
このとき、兄弟仲が悪いような場合、受託者以外の兄弟が文句を言ったり、親が亡くなった後の遺産分割で揉めてしまったりします。
家族の中で特定の人を受託者とすると揉めてしまう場合は、任意成年後見契約を司法書士や弁護士といった専門家と締結しておいた方がよいでしょう。
認知症の兆候がない
本人が健康で、認知症の兆候が全くないという場合、家族信託を締結する必要性は感じないでしょう。
また本人が、自分の財産を適切に管理できていれば、家族信託は必要ありません。
しかし、事故や脳卒中による高次脳機能障害でも認知能力、判断能力が著しく低下することはあります。
リスクの考え方は人それぞれですが、信頼できる家族がいるのであれば、早めに家族信託の利用を始めるということも検討しましょう。
裏技として途中から家族信託に移行も可能
自分が健康で、認知症等などで判断能力が十分ではないと判断されるまでは、家族信託を始めたくないと考える方もいるでしょう。
そのような場合、途中から家族信託に移行することができます。
まず、自分が認知症等になった場合に備えて、信託財産(管理を任せたい不動産物件など)、受託者、受益者などを定めた信託契約書を作成しておきます。
そして、自分が認知症等になったときは、事前に依頼した司法書士や弁護士といった専門家が手続きを行い、家族信託をスタートさせるという方法です。
通常の家族信託は、自分が元気なうちから、財産管理を子どもなどの受託者に任せていきますが、家族信託の発効タイミングを設定し、認知症等になった後などから始めることが可能です。
家族信託に必要な書類
家族信託で最も重要な書類は、信託契約書です。
信託契約書には、信託の目的、財産、受託者・受益者の指定、財産の管理・運用方法など、必要な項目を記載し作成します。
さらに加えて、下記のような書類が必要になります。
・信託財産とする不動産の権利書
・固定資産税評価証明書
・信託目録(契約書内に記載の場合は不要)
・委託者、受託者、受益者の印鑑証明書
・委任状(専門家に手続きを依頼する場合)
家族信託は、代々引き継いでいきたい財産がある場合、柔軟に財産管理して欲しい場合などに有効な方法です。
逆に、管理してもらうような財産がない場合は必要ありませんし、特定の家族を受託者にすることでトラブルになるようでしたら、専門家に後見人を依頼する契約を締結した方がよい場合もあります。
家族信託は、認知症になってしまった場合の対処法ではなく、認知症等になるリスク対応する方法です。
家族信託の仕組みを理解し、まず自身に必要かどうか考えてみましょう。