相続頑張るFPです。今回は相続をした際の不動産登記について解説します。
不動産の登記とは
不動産の登記には、不動産の所在や面積、権利関係が記載されています。
不動産の登記は不動産の持ち主を明確にするためにあります。不動産を登記する義務はありませんが、不動産の売買をする際などに登記がされていなければ、買主は安心して不動産を購入することができません。
不動産の登記制度があることで、不動産を誰が持っているか公的に信用することができ、安心して取引ができるのです。
不動産の登記はオンライン上で登録されており、オンライン上で不動産を誰が所有しているかを確認することもできます。
登記には不動産を誰が所有しているかがわかるだけでなく、様々な権利関係も記載されています。例えば、住宅ローンを契約すると抵当権が設定されます。
抵当権は住宅ローンの返済が滞ったときに金融機関が売却して住宅ローンの返済資金を調達する権利です。
不動産登記簿には様々なことが記載されており、不動産が誰がもち、どのような権利関係があるのかを公に示しているのです。
不動産の登記義務化が検討されている
相続した不動産の登記は2021年9月現在では登記義務が課されていません。そのため、相続した不動産を登記しなくても特に問題はないのです。
しかし、2024年までに相続した不動産の登記義務を課すことが決定されています。登記義務が課されることになった理由は、相続発生をきっかけに持ち主不明の不動産が増加しているからです。
日本全国の持ち主不明の土地の面積は720ヘクタールにも及び、北海道全体の面積780ヘクタールに近づくほど増えています。未登記で持ち主不明の土地が増えると、固定資産税を徴収できず、開発もできないなど様々なデメリットがあります。
国全体での経済的な損失を抑えるために不動産の登記義務を課し、持ち主不明の土地がこれ以上増えないように法改正が決定しました。
相続登記が義務化によって不動産を相続した相続人は相続発生から3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課されます。
事前の準備が重要
不動産の相続登記を怠らないためには事前の準備が必要です。事前の準備とはどの不動産を持っているのか明確にすることと、誰に遺すかを決めておくことです。
特に代々引き継いでいる田舎の不動産は注意が必要です。先祖から相続した山林などは普段意識することが少ないため、子供が所有していることを知らないこともあるでしょう。
生前に相続人に自分がどの不動産を所有しているかを伝えておいて、遺言を作成するなど、遺す人を明確にしておくことでスムーズに不動産の登記をすることができます。