自筆証書遺言を法務局で保管してくれる!?

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相続頑張るFPです。

 

前回に引き続き自筆証書遺言に関する解説をいたします。

今回は新しく作られた自筆証書遺言の法務局保管制度について解説します。

 

自筆証書遺言の法務局保管制度とは

自筆証書遺言の法務局保管制度とはその名の通り、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。近年は終活ブームもあり、遺言を作成する人が増えています。

しかし、自筆証書遺言は作成後自宅で保管するため、偽造・変造のおそれや発見されないという問題点がありました。

このような問題点を解決するために令和2年の7月に新設されたのが法務局での保管制度です。

 

法務局の保管制度は以下の流れで行います。

 

①自筆証書遺言を作成する

②遺言の保管場所を決める

(遺言書の住所、本籍地、所有不動産の所在地から選ぶことができます。)

③自筆証書遺言保管申請書を作成する

④本人が法務局に行き保管申請を行う(事前に予約が必要)

 

法務局に自筆証書遺言を保管してもらう場合、これまで必要であった検認が不要となりました。検認とは遺言者の死亡後家庭裁判所に行って、遺言の存在を確認する作業です。

検認が正しく行われないことによって自筆証書遺言が無効となるケースも多くありますので、法務局の保管制度では自筆証書遺言のデメリットを大きく補っているといえるでしょう。

自筆証書遺言作成後の手続

自筆証書遺言作成後は遺言者のみ閲覧や撤回をすることができます。相続人であっても、遺言者以外の人が遺言を閲覧することはできません。

遺言者が亡くなったあとは事前に登録していた相続人に通知されます。相続人であれば、遺言者の死亡後に遺言書の有無や内容の確認をすることができます。

 

法務局の保管制度の注意点

法務局で自筆証書遺言を保管してもらう場合、どのような点に注意をすればよいのでしょうか。具体的に確認していきましょう。

遺言が有効になるとは限らない

自筆証書遺言の法務局保管制度はあくまで、遺言を保管する制度であって、内容の確認をしてもらえるわけではありません。そのため、形式不備がある場合、保管されていた遺言書が無効となる可能性もあります。

法律上確実に有効な遺言を作成したいと考える場合は、公正証書遺言を作成することをオススメします。

 

費用がかかる

法務局で自筆証書遺言を保管してもらうためには費用がかかります。遺言書の保管は一通につき3,900円です。決して高い金額ではありませんが、費用がかかるということは認識しておきましょう。