相続頑張るFPです。
自分が将来認知症になった場合の財産管理を家族に任せるために、家族信託を考える高齢者が最近多くなっているようです。
認知症等で、判断能力が著しく低下してしまった場合、自身で不動産などの財産を管理・処分することができなくなってしまいます。
そのような場合、成年後見制度を利用して、家庭裁判所が選任した成年後見人に財産管理を任せるという方法がありますが、財産の売却には家庭裁判所の判断が必要になるなどの制約を受けることになります。
そうした問題を回避するために、財産管理の自由度が高い家族信託を検討する方が増えてきているようです。
本記事では、家族信託のメリット・デメリットを解説したいと思います。
家族信託のメリットとは?
家族信託の最大のメリットは、柔軟な財産管理を簡単に行えるということです。
成年後見制度における財産管理では、資産の積極的な運用や、生前贈与といった相続税対策を行うことが難しく、家庭裁判所への確認、報告の義務もあります。
ですが、家族信託では、信託契約によって本人の望む通りに財産管理・運用などを受託者に任せることができますから、より柔軟な財産管理が可能となります。
また、遺言書の代わりとして、財産を承継する者を指定することができます。
家族信託では、信託契約書を受託者(信頼できる家族)と締結しますので、遺言書作成のような厳格な方式は必要ありません。
さらに、遺言書ではできない、先々の代まで財産を承継する人を指定するということも可能です。
そして信託契約では、受益権を承継させることも可能です。
例えば、本人が死亡した後、受益者を配偶者に変更することができますので、財産相続だけでなく、配偶者の生活を守るために財産を利用していくことができます。
家族信託のデメリットは?
家族信託は、認知症対策としては万能ではありませんので、デメリットもあります。
基本的に、家族信託は財産管理について定めた契約ですから、成年後見制度のような身上監護権は発生しません。
信託契約に身上監護に関する内容を含めることは可能ですが、成年後見人と同じというわけにはいきません。
また、家族信託の仕組みには節税効果はありません。
財産管理を行う上で、節税対策を行うことは制限されませんが、家族信託自体には節税効果はありませんので、ご注意ください。
そして、注意点としては、受託者の設定です。
財産を適切に管理・処分を行うことができて、信頼できる家族がいなければ、家族信託は成立しません。
また、特定の子どもなどを委託者に指定すると、他の子どもから不満の声が上がる場合もありますので、十分な検討が必要です。
今回は家族信託のメリット・デメリットについて解説をしました。
次回は家族信託が必要になるケースと必要ないケースをみていきたいと思います。