相続頑張るFPです。
資産管理会社を作ることで相続税対策になるということを聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。資産管理会社を作るとなぜ相続対策になるのでしょうか。
今回は資産管理会社を活用した相続税対策についてご紹介したいと思います。
資産管理会社の仕組み
まず、資産管理会社の仕組みについて解説します。
資産管理会社とは不動産等の資産を管理するための会社です。資産管理会社は不動産を所有し、不動産から得た資金を社員に給与として支払います。社員には妻や子ども、孫など家族がなることが多いです。
法人を設立する場合は売買または現物出資という方法で財産を移転します。
現物出資とは法人の株式を取得して財産を法人名義にする方法です。
一方の売買とは時価で法人に譲渡をする方法です。法人に譲渡をする場合は譲渡した時点での時価で譲渡所得税が課されますので注意が必要です。
つまり、資産管理会社は不動産オーナー等が所有する不動産を法人名義に財産を移転して、そこから得た収益を社員である家族等に給与として支払う仕組みです。
資産管理会社を活用した相続税対策
資産管理会社を活用すると相続税対策になります。
何故資産管理会社を活用すると相続税対策につながるのでしょうか。その仕組みをみていきましょう。
資産管理会社を活用して相続税対策となる理由は財産を移転できると言う点にあります。通常不動産オーナーは不動産から得られる収益は自分の個人財産となります。
一方、給与として不動産から得られた収益を家族に配分しておくことで、相続が発生した時に相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
資産管理会社を活用して相続税対策を行う場合は社員を子どもや子どもの妻、孫などにしておくと次の世代に財産を移転することができるため効果的です。
また、法人化すると、株価を下げることで資産価値が下がります。そのため、株価を下げることで相続税評価を下げることができるのです。株式は配当や純資産などさまざまな方法で株価が決まります。株価を引き下げることで相続税対策になります。
簡単に配分できる
資産管理会社を設立することで財産の配分も容易に行うことができます。不動産を相続する場合、不動産の登記など、様々な手続きを行う必要があります。
資産管理会社を設立する際は手間がかかりますが、相続が発生した際には不動産を個人として所有しているよりも資産管理会社を設立していた方が手続きが簡単です。
配分についても資産管理会社の株式を配分することで容易に手続きをすることが可能となります。
資産管理会社は財産を移転することによって節税につながるだけでなく、資産配分を容易にすることができるのです。