商事信託のメリット・デメリット

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相続頑張るFPです。

信託には大きく分けて2つの種類があります。商事信託と民事信託です。
民事信託の代表例は、最近話題になることも多い家族信託です。
もう一つは商事信託です。信託銀行にいくと、銀行が扱っている信託商品についてのパンフレットや広告をみかけることがあるかもしれません。

商事信託と家族信託にはどんな違いがあるのでしょうか?
商事信託のメリットやデメリットはどこにあるのでしょうか?
この点を知っておくと、自分にはどちらの信託が向いているのか判断しやすくなります。
信託を活用したいと思ったときに役立つ情報について、この記事で解説していきます。

 

商事信託とは?家族信託(民事信託)との違いは?

商事信託とは、信託銀行や信託会社が受託者(信託を引き受ける人)となって資産を管理する信託のことをいいます。
営利を目的として受託者となるため、運用の際には手数料や報酬の支払いが必要です。
商事信託を行うためには、内閣総理大臣の認可を受けなければならず、信託業法の規制を受けます。


認可を受けた公的な機関に信託の管理を任せることができるので、受託者による不正やトラブルを防ぐことができます。

 

家族信託とは受託者が違う

商事信託と家族信託の最大の違いは、受託者です。
商事信託は、信託銀行や信託会社が受託者となります。
信託銀行や信託会社は、営利目的で信託を行っているため、信託報酬や手数料の支払いが必要です。


また、商事信託の受託者となるには、免許が必要です。
家族信託は、その名の通り、信頼できる家族が受託者となります。
非営利目的ですので、報酬や手数料は自由に決めることができます。
また、営利目的ではありませんので、信託業の免許がなくても受託者になることができます。

 

家族信託とは財産管理の範囲も違う

商事信託は、各商品によって取り扱うことのできる信託財産も異なります。
営利目的で行われるため、一般的に信託財産に一定以上の規模が求められます。

未上場株式や自宅は信託財産として取り扱っていないところもあります。
一方で家族信託には、信託財産の制限は原則ありません。
未上場株式や自宅など、商事信託では扱っていない財産も信託財産とすることができます。

 

商事信託のデメリット

商事信託のデメリットは、柔軟な信託設計ができないところにあります。
利益をあげることを目的としているため、信託財産の規模が一定以上であることが求められますし、運用のためのコストもかかります。

また、金融庁の管理下に置かれるので、管理できる財産に対して多くの制約があります。
パッケージ商品として販売されることが多いので、ニーズに合わせた細かい設計をすることができません。

 

信託財産が少額だと始めることができない

商事信託では、少額の財産を信託することはできません。
最低金額が数百万円、信託会社によっては1,000万円以上といった制限が設けられることもあります。


家族信託の場合は少額からでも始められることを考えると、ある程度まとまった資産がないと始めることができない点は商事信託のデメリットの1つです。

 

信託できる財産のバラエティーが少ない

また、商事信託は信託できる財産の範囲が家族信託に比べて狭くなります。
家族信託は、原則としてなんでも信託財産とすることができます。
商事信託の信託財産は金銭がメインとなり、自宅不動産や未上場株式には、原則として未対応です。


収益用不動産も、収益が低い物件は取り扱うことができないなど、条件によっては信託できないこともあります。


このように、信託できる財産に制限があるため、自宅不動産の管理を任せたいといった身近なニーズに応えることができない点がデメリットです。

 

ニーズに合わせた自由な設計をすることができない

さらに、各信託銀行や信託会社はパッケージ商品として商事信託を扱っています。
そのため、商品設計があらかじめ決められており、委託者のニーズに合わせて設計し直すことは原則できません。資産の組み換えを柔軟に行う点でも限界があります。

 

商事信託は、金融庁の厳格な管理下に置かれていますので、預かる財産にも制約が出てきます。

 

信託を行いたい理由はそれぞれの家族によって異なります。認知症対策のために活用したい人もいれば、事業承継のために活用したい人もいます。また最近では、障害のある子どものためにという方もいます。


家族信託はかなり細かく設計することができますが、商事信託はそれができません。
それぞれのニーズに合ったきめ細やかな設計が難しいということは、商事信託の大きなデメリットであるといえるでしょう。

 

コストは高め

商事信託は営利を目的としているため、必ず信託報酬がかかります。
扱う銀行や会社、また取り扱っている商品によって報酬額は異なりますが、コストは総じて高めになっています。


信託を始めたものの、毎月かなりの額がかかり、続けることが難しくなってきたということもありえるかもしれません。

 

一方で家族信託は、契約次第でコストをゼロにすることも可能です。
商事信託は、運用のためにイニシャルコストやランニングコストがかかるので、始めるためのハードルと続けるためのハードルがどうしても高くなってしまいます。

 

商事信託のメリット

商事信託のデメリットについて幾つか取り上げてきましたが、もちろんメリットもあります。


ここでは、3つのメリットを取り上げます。

 

受託者になってくれる人がいなくても信託を始められる

信託財産の受託者となってくれる家族や親族が近くにいないときでも、商事信託を利用すれば信託を始めることができます。


免許を持っているプロなので、専門知識が豊富です。
また、金融庁の管理下にありますので、不正が起きにくいという信頼感もあります。

 

資産管理の負担を減らすことができる

また、大きなメリットの1つは、資産管理の負担を減らすことができる点です。
たとえば、不動産の賃貸経営には、賃料の管理、収支の計算、建物の維持修繕、入居率の維持や納税など様々な手間がかかります。


商事信託として収益不動産を信託した場合、信託銀行や信託会社が、これらの手間を一手に引き受けてくれます。


自分で不動産を管理するのが面倒だったり苦手だったりするときには、商事信託を活用することで、負担を軽減できます。

 

受託者死亡によるリスクを減らすことができる

商事信託の受託者は、信託銀行や信託会社といった法人です。個人とは異なり死亡することがありません。


信託では、受託者が死亡した場合、受託者が死亡してから1年が経過しても新たな受託者が選任されないときには、信託契約自体が終了してしまいます。


商事信託には、このような信託契約終了のリスクがないため、安定した運用が見込めます。


一度信託を組めば、その後はずっとお任せすることができるという安心感はメリットの1つです。